国立大学法人豊橋技術科学大学職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する細則の運用について

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国立大学法人豊橋技術科学大学職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する細則の運用について
(平成16年4月1日制定)
国立大学法人豊橋技術科学大学職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する細則(平成16年度細則第5号。以下「細則」という。)の運用については,この取扱いの定めるところによる。なお,本給の決定については,この細則に定めるもののほか,一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)に関連する人事院規則及び給実甲通達等の規程を準用する。
 
第1条関係
  「別に定める場合」とは,国立大学法人豊橋技術科学大学職員給与規程(平成16年度規程第48号。以下「給与規程」という。)の一部改正に伴い制定される本給の切替え等に関する場合等をいう。
第2条関係
  第12号から第16号までの「相当する正規の試験」とは,次の試験をいう。
1 国家公務員採用Ⅰ種試験に相当する正規の試験
(1)外務公務員採用Ⅰ種試験
(2)国家公務員採用上級甲種試験
(3)外務公務員採用上級試験
(4)青少年矯正職員・保護観察職員採用上級甲種試験
(5)国立学校図書専門職員採用上級甲種試験
2 国家公務員採用Ⅱ種試験に相当する正規の試験
(1)法務教官採用試験
(2)外務省専門職員採用試験(昭和60年3月1日以後に告知された試験に限る。)
(3)航空管制官採用試験(昭和60年3月1日以後に告知された試験に限る。)
3 国家公務員採用Ⅲ種試験に相当する正規の試験
(1)皇宮護衛官採用試験
(2)刑務官採用試験
(3)入国警備官採用試験
(4)航空保安大学校学生採用試験
(5)海上保安大学校学生採用試験
(6)海上保安学校学生採用試験
(7)気象大学校学生採用試験
(8)国家公務員採用初級試験
4 国家公務員採用上級乙種試験に相当する正規の試験
(1)青少年矯正職員・保護観察職員採用上級乙種試験
(2)国立学校図書専門職員採用上級乙種試験
5 国家公務員採用中級試験に相当する正規の試験
(1)外務省専門職員採用試験(昭和60年3月1日前に告知された試験に限る。)
(2)航空管制官採用試験(昭和60年3月1日前に告知された試験に限る。)
(3)外務公務員採用中級試験
(4)外務省語学研修採用試験
(5)国立学校図書専門職員採用中級試験
第4条関係
1 級別資格基準表に定める資格基準は,職務の級を決定する場合に必要な職員の資格についての基準であり,各職員の職務の級の決定に当たっては,職員の職務に応じてその決定を行うほか,職員が同表に定める資格基準を満たしていることが必要とされる。
2 級別資格基準表において,資格基準が「別に定める」とされている職務の級は,職務の性格等から当該職務の級について一律的にその資格基準を定めることができがたく,不適当であり,職員の職務の級を当該級に決定する場合については,学長の承認を得て決定する。
3 「この細則において別に定める場合」とは,例えば,第19条第4項に規定する場合をいう。
第5条関係
1 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」及び「正規の試験に相当する試験」(以下「正規の試験等」という。)の各区分は,この条の第2項第1号に該当する者にあってはその任用の基礎となった正規の試験等の区分,同項第2号に該当する者にあってはかつて同項第1号に該当した際の当該正規の試験等の区分又は正規の試験等の結果に基づいて同項第2号に規定する給与特例法適用職員等となった際の当該正規の試験等の区分に応じて適用するものとする。なお,同項第1号に掲げる職員又はこの条の第3項の規定の適用を受ける職員には,現に在職する職員でそれぞれ新たにこの条の第2項第1号に該当することとなったもの又は新たにこの条の第3項の規定の適用を受けることとなったものを含む。
2 この条の第2項第2号の「別に定めるこれらに準ずる者」は,国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2に掲げる法人又は旧公共企業体の職員及び特別の法律の規定により国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等職員とみなされる者をいう。
3 この条の第3項の「正規の試験等のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当すると認められる者」とは,例えば,次に掲げる者をいう。
(1)人事院規則8-18(採用試験)の規定による試験の結果に相当すると認められる選考の結果に基づき任用された職員
4 この条の第4項の「同表において別に定める場合」とは,次に掲げる場合をいう。
(1)一般職本給表(二)級別資格基準表の備考第2項に規定する場合
(2)医療職本給表級別資格基準表の「准看護師養成所卒」の区分の場合
5 この条の第4項ただし書の「その者に有利である場合」には,職員の有する学歴免許等の資格のうち下位の資格に基づき,その者をこの条の第5項の「下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員」として同項の規定を適用する方が有利となる場合を含むものとし,この場合には,当該下位の資格を基礎として同項の規定を適用することができる。
第6条関係
1 職員の経験年数の起算及び換算については,この条の規定によるほか,それぞれの級別資格基準表の備考に定めるところによる。
2 経験年数の計算は,月を単位として行なうものとする。この場合において,一の月に職員として同種の職務に在職した期間とその他の期間があるときまたは換算率の異なる2以上の期間があるときは,その月は,職員にとって有利なほうの経歴の期間にかかる月として取り扱うものとする。
3 この条の第2項の規定により換算した年数に1月未満の端数が生じたときは,その端数を合算するものとし,なお1月未満の端数が生じたときは,これを1月に切り上げる。
第7条関係
  この条の規定は,級別資格基準表を適用する場合における経験年数を免許を取得した時以後とする旨同表の備考に定められている職員(一般職本給表(二)級別資格基準表の備考第2項の規定の適用を受ける職員を除く。)に対しても適用される。この場合において,職員が修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を取得した時期がその免許を取得した時以後であるときは,当該学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数をもってその者の経験年数として取り扱うものとする。
第8条関係
  この条に規定する「別に定める」取扱いは,給与取扱(1)「免許所有職員等の経験年数の取扱いについて」により定める。
第9条関係
1 この条の各号の規定により在級年数として取り扱うことができる期間を定める場合には,下記の基準による以外はその都度学長の承認を得なければならない。
(1)この条の第1号に該当する職員については,給与取扱(7)「教育職本給表の適用を受ける職員の職務の級及び本給月額の決定等について(1)」及び給与取扱(8)「教育職本給表の適用を受ける職員の職務の級及び本給月額の決定等について(2)」により定める。
(2)この条の第2号に該当する職員については,給与取扱(2)「初任給基準又は本給表の適用を異にして異動した場合の職務の級及び本給月額の決定等について」により定める。
2 級別資格基準表の試験欄の「その他」の区分の適用を受ける職員が,同欄の「正規の試験等」の区分の適用を受けることとなった場合又は同欄の「正規の試験等」の一の区分の適用を受ける職員が他の「正規の試験等」の区分の適用を受けることとなった場合におけるその者の在級年数は,それぞれ新たに適用される区分の適用を受けることとなった時以後のものとする。
3 降格した職員(第24条第1項に規定する異動をしたことにより降格した職員を除く。)又は退職の日若しくはその日の翌日再び採用された職員については,当該降格又は退職前においてその職務の級以上の職務の級に在職していた期間(前項に該当する者にあっては,同項に定めるところによる期間)をその職務の級における在級年数として取り扱うことができる。
4 在級年数の計算は,月を単位として行なうものとする。
第10条関係
  この条の第2項の規定により職員の職務の級を決定する場合には,別に定めるもののほか,給与取扱(3)「人事交流による採用者等の職務の級及び号給の決定等について」により定める。ただし,特別の事情によりこれらにより難い場合には,学長の承認を得て,別段の取扱いをすることができる。
第11条関係
1 この条の第1項第1号の適用に当たって用いられる初任給基準表に定める号給には,第13条の規定による号給が含まれる。
2 この条の第1項第1号ロの「前条の規定により決定された職務の級の号給が初任給基準表に定められていない職員」とは,新たに職員となった者の決定された職務の級の号給がその者に適用される初任給基準表の初任給欄に定められていない職員をいい,例えば一般職本給表(一)初任給基準表の試験欄の「その他」の区分の適用を受ける職員であってその職務の級が2級以上であるもの等がこれに該当する。
3 この条の第1項第1号ロの「第22条第1項又は第23条第1項の規定により得られる号給」とは,初任給基準表のその者に適用される区分に対応する初任給欄の号給を昇格又は降格の日の前日に受けていたものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる昇格後の号給又は降格後の号給をいう。なお,これらの規定の適用については,昇格したものとされる職務の級が2級以上上位の職務の級である場合においても同様とする。
4 この条の第1項第2号の「初任給基準表の職種欄若しくは試験欄にその者に適用される区分の定めのない職員」とは,例えば教育職本給表の適用を受ける教授,准教授等をいい,また,「その者に適用される初任給基準表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員」とは,例えば教育職本給表初任給基準表の適用を受ける助手に採用された職員のうち,「短大卒」の区分に達しない学歴免許等の資格のみを有するもの等をいう。
第12条関係
1 一般職本給表(一)初任給基準表の試験欄の「正規の試験等」の各区分の適用については,第5条関係第2項前段の規定の例によるもの(第5条第3項の規定の適用を受ける場合にあっては,同条第3項の規定による級別資格基準表の区分と同一の区分)とする。なお,一般職本給表(一)初任給基準表の試験欄に適用される区分の定めのない職員については,第11条第1項第2号の規定によることとなる。
2 この条の第2項の「同表において別に定める場合」とは,次に掲げる場合をいう。
(1)一般職本給表(二)初任給基準表の備考第2項に規定する場合
(2)医療職本給表初任給基準表の学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」の区分の場合
第13条関係
1 この条の第1項の「同欄の号給とすることができる」とは,初任給基準表の初任給欄に定める号給を同項の規定による号給に読み替えることができるという趣旨である。
2 この条の規定は,初任給基準表の備考において第14条第1項の規定を適用する場合の経験年数の取扱いについて別段の定めがなされている職員に対しても適用される。ただし,一般職本給表(二)初任給基準表の備考第5項の規定の適用を受けた職員に対しては,同表の備考第6項の規定により,この条の規定は適用しないこととされている。
第14条関係
1 第13条の規定による号給の調整に当たり調整の対象とならなかった1年未満の端数は,この条の第1項各号に定める経験年数として取り扱うことができる。
2 この条の第2項に規定する者の経験年数の算定に当たっては,第13条第1項の規定による加える年数から除外された1年未満の端数は,同項の規定の適用を受けるものとした場合にその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数として取り扱うことができる。
3 この条の規定による調整に当たり,12月で除すこととされる経験年数の月数のうち12月に満たない端数の月数(第8項において「端数の月数」という。)は,18月で除すこととされる経験年数の月数として取り扱うことができる。
4 この条の第1項各号に定める経験年数の算定に当たっては,この条の第3項の規定により,第6条第2項の規定に準じて職員として同種の職務に従事した年数以外の年数を経験年数に換算することができる。また,第13条第1項の規定の適用を受ける者及びこの条の第2項に規定する者を除き,第7条の規定に準じてその者の経験年数を調整するものとする。なお,初任給基準表の備考にこの条の第1項を適用する場合の経験年数の取扱いについて別段の定めがなされている次に掲げる規定の適用を受ける職員の経験年数については,それぞれの定めるところによる。
(1)一般職本給表(二)初任給基準表の備考第2項及び第6項の規定
(2)医療職本給表初任給基準表の備考第2項の規定
5 この条の第1項第2号の「前条第1項の規定の適用を受ける者等で別に定めるもの」は第5条第2項第2号に該当する者のうち,第13条第1項の規定の適用を受ける者で基準号給が職務の級の最低の号給以外の号給であるものとする。
6 この条の第1項第3号に規定する「職務に有用な免許その他の資格」には,例えば,同号に掲げる者に適用される一般職本給表(一)初任給基準表の試験欄の「正規の試験等」の区分に応じ,「正規の試験」,「Ⅰ種」,「Ⅱ種」及び「A種」にあっては「大学卒」の区分,「B種」にあっては「短大卒」の区分,「Ⅲ種」にあっては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格が該当するものとする。
7 この条の第1項の「職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって別に定めるもの」は,次に掲げる職務であって学長が職務に特に有用であると認めるものとする。なお,その場合における号給の調整については,職員が有する職務に直接有用な経験年数を積み上げた結果,5年を超えることとなる場合に限り,その超えることとなる範囲内において,部内均衡を考慮して12月につき4号給の調整を行うことができるものとして取り扱うものとする。
(1)その者の職務と同種の職務(職員として在職したものに限る。)
(2)前号に掲げる職務以外の職務に在職した年数を経験年数換算表に定めるところにより100分の100の換算率によって換算した場合における当該職務
(3)教育職本給表の適用を受ける職員にあっては,第1号にかかわらず学長が別に定める職務等
8 この条の第1項の「別に定める者」は,次の各号に掲げる者とし,同項の「別に定める数」は,当該者の区分に応じ当該各号に定める数とする。
(1)この条の規定による調整に当たりその者の経験年数の月数のすべてを12月で除すこととされる者一般職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの又は第29条に掲げる職員となった者を除く。)で,端数の月数が9月以上となるもののうち,部内の他の職員との均衡上必要があると認められるもの 3
(2)前号に掲げる者に準ずる者としてあらかじめ学長の承認を得たもの 同号の規定に準じて学長の定める数
第15条関係
1 「その者に適用される一般職本給表(一)初任給基準表の試験欄の区分より初任給欄の号給が下位である試験欄の区分(「その他」の区分を含み,当該適用される試験欄の区分が「正規の試験」及び「Ⅱ種」の区分である場合は「B種」の区分は含まないものとする。)を用い,又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合」には,当該下位の区分を用い,かつ,当該下位の資格のみを有するものとして第13条又は第14条の規定を適用した場合(例えば試験欄の「B種」の区分の適用を受ける者で「短大卒」の区分に属する学歴免許等の資格を有するものについて「Ⅲ種」の区分を用い,かつ,「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格のみを有するものとして第14条の規定を適用した場合)を含むものとし,この場合には,これにより得られる号給をもって,この条の規定による号給とすることができる。
2 一般職本給表(二)初任給基準表の適用を受ける職員については,同表の備考第7項の規定によりこの条の規定は適用されない。
第16条関係
1 この条の規定は,職員の個人的事情によらず,主として業務上の都合により人事交流等が行われる場合を対象としているものであり,その者の個人的事情により採用される場合は同条の適用はできないものとする。
2 この条の規定により職員の号給を決定する場合には,別に定めるもののほか,給与取扱(3)「人事交流による採用者等の職務の級及び号給の決定等について」により定める。ただし,特別の事情によりこれらにより難い場合には,学長の承認を得て,別段の取扱いをすることができる。
第17条関係
  この条に規定する「別に定める」については,次に掲げる場合をいう。
1 給与取扱(4)「一般職本給表(二)の適用を受ける技能職員の号給の決定について」
2 給与取扱(7)「教育職本給表の適用を受ける職員の職務の級及び号給の決定について(1)」
3 給与取扱(8)「教育職本給表の適用を受ける職員の職務の級及び号給の決定について(2)」
第19条関係
1 この条の第2項の勤務成績の判定は,昇格させようとする職員が現に属する職務の級(当該職務の級について国立大学法人豊橋技術科学大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成17年度規程第39号。)附則第2項の規定の適用を受けた職員にあっては,同項に規定する旧級を含む。)に在級した期間の全期間におけるその者の勤務成績を総合的に判断して行うものとする。この場合において,勤務評定記録書並びに昇給及び勤勉手当に係る勤務成績の判定結果を活用するものとする。
2 この条の第2項の勤務成績の判定に当たっては,前項の規定によるほか,その者を昇格させようとする日を昇給日とみなした場合に第30条関係第1項第1号,第3号若しくは第4号又は第2項各号に掲げる職員に該当することとなる職員については,その者の勤務成績が良好であることが明らかでないものとして取り扱うものとする。ただし,その者の勤務成績を総合的に判断した場合にその者の勤務成績が良好であることが明らかでないものとして取り扱うことが著しく不適当であると認められるときは,あらかじめ学長と協議して,別段の取扱いをすることができる。
  なお,その者を昇格させようとする日を昇給日とみなした場合に同条関係第1項第2号に掲げる職員に該当することとなる職員については,同号に規定する事実の勤務成績に及ぼす影響の程度を考慮し,その者の勤務成績を総合的に判断するものとする。
3 この条の第4項に規定するその者の在級していた年数の計算については,民法(明治29年法律第89号)の規定による期間計算の例によるものとする。また,第9条関係第2項の規定は,この場合の計算については適用しない。
4 降格した職員(第24条第1項に規定する異動をしたことにより降格した職員を除く。)が昇格する場合におけるこの条の第4項の規定の適用に当たっては,その者が降格前の職務の級以上の職務の級に在職していた年数をその現に属する職務の級に在級している年数として取り扱うことができる。
5 この条の第4項ただし書の規定により現に属する職務の級に1年以上在級していない職員を昇格させる場合には,別に定めるもののほか,給与取扱(2)「初任給基準又は本給表の適用を異にして異動した場合の職務の級及び号給の決定等について」又は給与取扱(3)「人事交流による採用者等の職務の級及び号給の決定等について」により定める。ただし,特別の事情によりこれらにより難い場合には,学長の承認を得て,別段の取扱いをすることができる。
第20条関係
1 「級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し」とは,級別資格基準表の職種欄の1の区分に対応する学歴免許等欄の区分が2以上ある場合において,同欄の下位の区分の適用を受ける職員が上位の区分に属する学歴免許等の資格を取得した場合をいい,また,「同表に異なる資格基準の定めのある職種欄の区分若しくは試験欄の区分の適用を受けることとなった」場合とは,教育職本給表級別資格基準表の職種欄の「助手」の区分の適用を受ける職員が同欄の「助教」の区分の適用を受けることとなった場合,一般職本給表(一)級別資格基準表の試験欄の「Ⅲ種」の区分の適用を受ける職員が同欄の「Ⅱ種」の区分の適用を受けることとなった場合等をいう。
2 「上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合」には,職員の経験年数又は在級年数が級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に達した場合等単に同表に定める資格基準を満たした場合は含まれない。
第21条関係
  国立大学法人豊橋技術科学大学職員就業規則(平成16年度規則第10号。以下「就業規則」という。)第14条第1項第4号から第7号までのいずれかに該当して休職にされた後職務に復帰した職員を昇格させる場合において,昇格させようとする職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数(ただし,勤務成績が特に良好である職員については,当該年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数とすることができる。)を有しているときは,この条の第1項の規定によりそれらの者を当該職務の級に昇格させることができる。ただし,特別の事情によりこれにより難い場合には,学長の承認を得て,別段の取扱いをすることができる。
第22条関係
1 この条の第2項の「1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱う」とは,現に属する職務の級より1級上位の職務の級に昇格したものとした場合にこの条の第1項又は第2項の規定により得られる号給を基礎として,さらにその1級上位の職務の級に順次昇格したものとしてこの条の第1項又は第2項の規定を適用することをいう。
2 この条の第3項の「初任給として受けるべき号給」とは,第11条第13条から第15条まで又は第17条の規定により受けることとなる号給をいう。
3 この条の第4項の「別に定める号給」は,昇格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは,直近上位の額の号給)とする。ただし,特別の事情によりこれにより難い場合には,あらかじめ個別に学長の承認を得て,別段の取扱いをすることができる。
第24条関係
  第1項の「初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合」には,初任給基準表の備考に異なる初任給の定めのある職務に異動させる場合を含む。
第25条関係
  この条の第1項第1号の「免許等を必要とする職務」は,いわゆる免許を必要とする職務のほか,その職務に任用するにあたって任用上の資格等を必要とする職務を含むものとする。また,その免許等を取得した時が新たに職員となった時以前である者については,新たに職員となった時から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとして同号の規定を適用するものとする。
2 この条の第1項第1号の規定により異動後の職務に引き続き在職したものとみなして昇格,昇給等の規定を適用する場合には,それぞれの在職していたとみなす時における昇格,昇給等の規定によるものとする。
3 この条の第1項第2号の「別に定める基準」は,給与取扱(2)「初任給基準又は本給表の適用を異にして異動した場合の職務の級及び号給の決定等について」の第3項及び第4項により定める。
4 この条の第1項第3号の「別に定める異動」及び「別に定めるところ」については,給与取扱(2)「初任給基準又は本給表の適用を異にして異動した場合の職務の級及び号給の決定等について」の第2項により定める。
5 この条の第2項の「初任給として受けるべき号給」については,第22条関係第4項の例による。
第28条関係
  この条に規定する勤務成績の証明は,勤務評定記録書その他その者の勤務成績を判定するに足ると認められる事実に基づいて行うものとする。
第30条関係
1 次に掲げる職員(次項各号に掲げる職員を除く。)は,この条の第1項第3号に掲げる職員に該当するものとして取り扱うものとする。ただし,第1号から第3号までに掲げる職員について,その者の勤務成績を総合的に判断した場合に同項第3号に掲げる職員に該当するものとして取り扱うことが著しく不適当であると認められるときは,あらかじめ学長と協議して,同項第2号に掲げる職員に該当するものとして取り扱うことができる。
(1)基準期間(この条の第2項第1号に規定する基準期間をいう。以下同じ。)において,減給の処分(その対象となった事実の勤務成績に及ぼす影響の程度が軽微であると認められるものに限る。)又は戒告の処分(次項第1号に規定するものを除く。)を受けた職員
(2)基準期間において,訓告その他矯正措置の対象となる事実(勤務成績に及ぼす影響の程度が軽微であるものとして学長があらかじめ指定するものを除く。)があった職員
(3)基準期間において,3日以上の日数を正当な理由なく勤務を欠いた職員(勤務を欠いた時間が1日の勤務時間の一部である場合であっても,その回数が3回に達するごとに1日として取り扱うものとする。次項第2号において同じ。)
(4)基準期間において,その者の職務について監督する地位にある者から注意,指導等を受けたにもかかわらず,勤務成績が良好でないことを示す明白な事実が見られた職員又は注意,指導等は行われていないものの,これに相当するものとして同等に取り扱うことが適当であると認められる職員
2 次に掲げる職員は,この条の第1項第4号に掲げる職員に該当するものとして取り扱うものとする。ただし,第1号又は第2号に掲げる職員について,その者の勤務成績を総合的に判断した場合に同項第4号に掲げる職員に該当するものとして取り扱うことが著しく不適当であると認められるときは,あらかじめ学長と協議して,同項第2号又は第3号に掲げる職員に該当するものとして取り扱うことができる。
(1)基準期間において,出席停止の処分,減給の処分(前項第1号に規定するものを除く。)又は譴責の処分(その対象となった事実の勤務成績に及ぼす影響の程度が著しいと認められるものに限る。)を受けた職員
(2)基準期間において,5日以上の日数を正当な理由なく勤務を欠いた職員
(3)前項第4号に掲げる職員でその態様が著しいもの
3 第1項第1号又は前項第1号に掲げる職員で,前年以前の昇給日においてこれらの規定に掲げる処分の直接の対象となった事実に基づき昇給区分を決定された職員について,相当と認めるときは,これらの規定に掲げる職員に該当しないものとして取り扱うことができる。
4 当分の間,第1項第4号又は第2項第3号に掲げる職員に該当するものとして,当該職員をこの条の第1項第3号又は同項第4号に掲げる職員に該当するものとして取り扱おうとするときは,あらかじめ学長に協議するものとする。ただし,,第1項第4号又は第2項第3号の規定の適用に関しあらかじめ学長に協議して定めた基準に従い取り扱うときは,この限りでない。
5 この条の第2項各号の「別に定める事由」は,次に掲げる事由とする。
(2)勤務時間規程第24条第2項第1号の規定による病気休暇(連続する最初の2暦日に限る。)
(3)勤務時間規程第24条第2項第2号の規定による病気休暇
(4)勤務時間規程第26条の規定による特別休暇
(5)就業規則第27条第1項第1号又は第3号から第5号に掲げる事項に対する承認
(7)育児休業規程第16条第1項に規定する育児部分休業
(9)介護休業規程第12条第1項に規定する介護部分休業
(10)就業規則第14条第1項第1号又は第4号から第7号又は第9号の規定による休職
6 この条の第2項第1号の基準期間の6分の1に相当する期間の日数及び同項第2号の基準期間の2分の1に相当する期間の日数は,勤務時間規程第8条に規定する休日を除いた現日数の6分の1又は2分の1の日数(その日数に1日未満の端数があるときは,これを1日に切り上げた日数)とする。また,職員の勤務しなかった時間のうち1時間を単位とする病気休暇等の時間を日に換算するときは,7時間45分をもって1日とし,換算の結果を合計した後に1日未満の端数を生じたときは,これを切り捨てる。
  なお,同規程第9条の規定により勤務時間が1日につき7時間45分となるように割り振られた日又はこれに相当する日以外の同規程第12条第2項に規定する勤務日等については,日を単位とせず,時間を単位として取り扱うものとする。
7 この条の第6項の「別に定める職員」は,前年の昇給日後に,新たに職員となり初任給の号給を決定された職員又は第22条第3項第25条第2項第25条第4項において準用する場合を含む。)若しくは第35条の規定により号給を決定された職員であって,当該号給の決定に係る事情等を考慮した場合に,その者の昇給の号給数をこの条の第6項に規定する「相当する号給数」とすることが部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められる職員とし,これらの職員についての「別に定める号給数」は,この条の第1項から第5項までの規定を適用した場合に得られる号給数を超えない範囲内で,部内の他の職員との均衡を考慮して学長が定める号給数とする。
8 職員の昇給については,その実施状況を適切に記録しておくものとする。また,昇給日において職員を昇給させなかった場合又は職員の昇給区分をD若しくはEに決定した場合には,その根拠となる規定を職員に文書で通知するものとする。
第32条関係
1 この条の第1号の規定による昇給に関し,その対象となる研修,対象職員の範囲,実施方法その他必要な事項については,研修の目的,内容,成績判定の要領等を考慮して,学長が別に定める。ただし,特別の事情によりこれにより難い場合には,あらかじめ個別に学長の承認を得て,別段の取扱いをすることができる。
2 この条の第2号の規定による昇給に関し,その対象となる表彰又は顕彰,実施方法その他必要な事項については,表彰事由,表彰者等(顕彰にあっては,これらに準じた事項)を考慮して,学長が別に定める。ただし,特別の事情によりこれにより難い場合には,あらかじめ個別に学長の承認を得て,別段の取扱いをすることができる。
3 この条の第3号の規定による昇給の号給数は,2号給(退職の日においてその者が属する職務の級の最高の号給の1号給下位の号給を受ける職員にあっては,1号給)とする。また,同号の「退職」は,国立大学法人豊橋技術科学大学職員退職手当規程(平成16年4月1日規程第46号)第5条の規定に該当する退職をいうものとし,いわゆる普通退職等は含まないものとする。
第33条関係
  この条の「別に定める日」は,次の各号に掲げる場合に応じ,当該各号に定める日とする。
(1)勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し,そのために危篤となり,又は著しい障害の状態となった場合 当該危篤又は当該著しい障害の状態となった日
(2)前号に掲げる場合以外の場合 あらかじめ学長の承認を得て定める日
第35条関係
1 「上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合」とは,職員が正規の試験等の結果に基づき任用された場合および学歴免許等の資格その他職務の遂行に必要な免許等の資格を取得した場合をいい,単に職員の経験年数が上位の号給を初任給として受けることができる年数に達した場合を含まない。
2 「別に定めるこれに準ずる場合」は,初任給基準表その他細則に定める初任給の基準が改正された場合又は学歴免許等資格区分表若しくは修学年数調整表が改正された場合(これらの表の規定に基づくこの細則の定めが改正された場合を含む。)のうち,当該改正に伴い職員の号給を調整する必要があると認められる場合とする。
3 「別に定めるところ」は,別段の定めをした場合を除き,次の各号に定めるとおりとする。
(1)職員が現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては,その者の号給を当該初任給として受けるべき号給に決定することができるものとし,この場合の当該初任給として受けるべき号給については,第22条関係第2項の例による。
(2)初任給基準表が改正された場合又は学歴免許等資格区分表若しくは修学年数調整表が改正された場合(これらの表の規定に基づくこの細則の定めが改正された場合を含む。)で,改正後の当該基準の適用を受ける者との均衡上必要があると認められるときは,職員の号給を改正後の当該基準並びに第11条及び第13条の規定を適用したものとした場合に得られる号給に決定することができる。
第36条関係
1 この条の第2項の「別に定めるこれに準ずる場合」については,第21条関係第1項の規定の例による。
2 この条の規定の適用については,給与取扱(5)「復職時等における号給の調整の運用について」により定める。
第37条関係
  この条の規定により本給の訂正について学長の承認を得ようとする場合には,次の(1)から(5)までに掲げる事項を記載の上(6)に掲げる資料を添付して,その承認を求めるものとする。
(1)本給の訂正を要する職員の所属事業所,所属部課,氏名及び職名
(2)現在の職務の級及び号給並びにその発令年月日
(3)訂正後の職務の級及び号給
(4)訂正予定年月日
(5)本給の決定について誤りのあった事情,誤りの内容及び将来に向かって本給の訂正を行う理由
(6)添付資料
イ 人事記録の写
ロ 訂正に当たっての基礎となる再計算調書(部内の他の職員との均衡上問題がある場合等にはその比較調書を含む。)
ハ その他の参考資料
級別資格基準表関係
1 級別資格基準表の表中の「別に定める」とされている資格基準は,別に定めるもののほか,次に掲げる取扱いにより定める。ただし,特別の事情によりこれらにより難い場合には,個別に学長の承認を得て,別段の取扱いをすることができる。
(1)給与取扱(2)「初任給基準又は本給表の適用を異にして異動した場合の職務の級及び号給の決定等について」
(2)給与取扱(3)「人事交流による採用者等の職務の級及び号給の決定等について」
(3)給与取扱(6)「一般職本給表(二)級別資格基準表中「別に定める」とされている資格基準による職務の級の決定について」
2 次に掲げる規定の「学長が別段の定めをした場合」については,給与取扱(1)「免許所有職員等の経験年数の取扱いについて」により定める。
(1)一般職本給表(二)級別資格基準表の備考第3項の規定
(2)医療職本給表級別資格基準表の備考第2項の規定
学歴免許等資格区分表関係
1 学歴免許等資格区分表の「学歴免許等の資格」欄の「上記に相当すると学長が認める学歴免許等の資格」は,同表の「学歴免許等の区分」欄の区分に応じ,別表に定めるとおりとする。
2 学歴免許等資格区分表の大学卒の欄第3号の「専門職大学院専門職学位課程」とは,学校教育法第99条第2項の専門職大学院の課程のうち標準修業年限(当該標準修業年限が専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)第3条第1項の規定により変更されたものである場合にあっては,当該変更がないものとした場合における標準修業年限)が2年以上のものをいう。
3 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校の定時制の課程若しくは大学に置かれる夜間の学部に修学した者又は通信教育等を受講した者については,その者の実際に修学した年数にかかわらず,同種の学校の通常の課程を卒業し,又は修了したものとみなし,それぞれその者の学歴免許等の資格は当該通常の課程の卒業又は修了と同じに取り扱うものとする。したがって,例えば定時制の高等学校の卒業(修学年数4年)は3年制の高等学校の卒業と,大学の通信教育の課程の修了は,4年制の大学の卒業として取り扱う。
4 次の各号に該当する者の学歴免許等の資格の取扱いについては,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)学校教育法による大学の2年制の課程を修了した者及び同法による大学に2年以上在学して62単位以上修得した者については,「短大2卒」の区分に属する学歴免許等の資格を有する者に準じて取り扱うことができる。
(2)次に掲げる者については,それぞれ次に定める学校の卒業者又は修了者に準じて取り扱うことができる。
イ 学校教育法第57条,第90条第1項(平成13年法律第105号による改正前の学校教育法第56条を含む。)又は第91条第2項の規定により同法による中学校,高等学校,中等教育学校又は大学の卒業者又は修了者と同等の資格を有すると認められている者(ロに該当する者を除く。) それぞれ当該学校
ロ 学校教育法第90条第2項に規定する大学が同項の規定により当該大学に入学させた者 高等学校
(3)学校教育法による専修学校の卒業の資格(学歴免許等資格区分表に掲げられている学歴免許等の資格及び別表の甲表に定める学歴免許等の資格を除く。)を有する者については,次によりそれぞれの区分に属する学歴免許等の資格を有する者に準じて取り扱うことができる。ただし,それぞれの課程の年間授業時数が,イ,ロ,ニ又はホにあっては680時間以上,ハ又はヘにあっては800時間以上の者に限る。
イ 修業年限3年以上の専門課程の卒業者 「短大3卒」の区分
ロ 修業年限2年以上の専門課程の卒業者 「短大2卒」の区分
ハ 修業年限1年以上の専門課程の卒業者 「高校専攻科卒」区分
ニ 修業年限3年以上の高等課程の卒業者 「高校3卒」の区分
ホ 修業年限2年以上の高等課程の卒業者 「高校2卒」の区分
ヘ 修業年限1年以上の高等課程の卒業者 「中学卒」の区分
(4)学校教育法による各種学校の卒業の資格(学歴免許等資格区分表に掲げられている学歴免許等の資格及び別表の甲表に定める学歴免許等の資格を除く。)を有する者については,次によりそれぞれの区分に属する学歴免許等の資格を有する者に準じて取り扱うことができる。
イ 「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上課程の卒業者 「短大2卒」の区分
ロ 「中学卒」を入学資格とする修業年限3年以上の課程の卒業者 「高校3卒」の区分
ハ 「中学卒」を入学資格とする修業年限2年以上の課程の卒業者 「高校2卒」の区分
(5)旧茨城総合高等職業訓練校原子力科(旧茨城総合職業訓練所原子力工業科を含むものとし,「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年の課程に限る。)の卒業者については,前号のイに該当する者に準じて取り扱うことができる。
5 学歴免許等資格区分表に掲げられている学歴免許等の資格(別表の甲表に定める学歴免許等の資格を含む。)以外の資格を有する者(前項に定める者を除く。)について,他の学歴免許等の資格を有する者との均衡上特に必要があると認められるときは,学長の承認を得て当該資格を同表に定める学歴免許等の資格として取り扱うことができる。
6 別表の乙表に掲げる級別資格基準表又は初任給基準表の適用を受ける職員のうち,別表の乙表の「学歴免許等の資格」欄に掲げる学歴免許等の資格を有する者に当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分を適用する場合における当該学歴免許等の資格の属する区分は別表の乙表の「基準学歴区分」欄に定める区分とすることができる。
経験年数換算表関係
1 学校教育法による大学の一の学部の課程を修了した後に他の学部の課程を修了した場合等同等の学校の課程を重複して修了した場合には,その重複して在学した期間は,経験年数換算表の「学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間」として取り扱うことができる。
2 国家公務員退職手当法施行令附則第3項第3号に掲げる「日本政府若しくは外国政府と特殊の関係があった法人で外国において日本たばこ産業株式会社法(昭和59年法律第69号)附則第12条第1項の規定による解散前の日本専売公社,日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道若しくは日本電信電話株式会社(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社の事業と同種の事業を行っていたもので総務大臣の指定するもの」の職員としての在職期間を有する者に経験年数換算表を適用する場合には,当該在職期間を同表の「外国政府職員」としての在職期間として取り扱うことができる。
3 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校の定時制の課程又は大学に置かれる夜間の学部に修学した者に経験年数換算表を適用する場合には,同表の「学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間」の区分によるものとし,この場合の換算率は,その修学の実態に応じて定めるものとする。また,各種の通信教育を受講した者に同表を適用する場合には,同表の「学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間」以外の区分のうち,その者の経歴の実態に応じた区分によるものとする。
4 昭和43年法律第47号による改正前の医師法に規定する実地修練を経て医師国家試験に合格した職員については,修学年数調整表関係第2項第1号に修学年数及び調整年数の特例が定められているので,当該実地修練の期間のうちの1年については,経験年数換算表を適用することができない。
修学年数調整表関係
1 修学年数調整表の学歴区分欄の「専門職学位課程」については,学歴免許等資格区分表関係第2項の例による。
2 修学年数調整表の備考第5項の「学長が別段の定めをした職員」及び「学長が定める修学年数及び調整年数」は,次に定めるとおりとする。
(1)昭和43年法律第47号による改正前の医師法に規定する実地修練を経て医師国家試験に合格した職員については,その者に適用される修学年数調整表の学歴区分欄の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって,同表の修学年数及び調整年数とする。
(2)第5条第2項各号に掲げる職員,同条第3項の適用を受ける職員のうち,第7条の規定を適用したものとした場合にその者の経験年数が負となる職員については,その者に適用される修学年数調整表の学歴区分欄の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ当該負となる経験年数に相当する年数を加えた年数をもって,同表の修学年数及び調整年数とする。
(3)昭和50年度以前に入学した商船大学の卒業者又は高等専門学校の商船に関する学科の卒業者については,その者に適用される修学年数調整表の学歴区分欄の区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の正規の在学年数の和の年数から減じ,その年数が正となるときはその年数を加える年数として,その年数が負となるときはその年数を減ずる年数として,その者に適用される同表の学歴区分欄の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ加減した年数をもって,同表の修学年数及び調整年数とする。
(4)医療職本給表初任給基準表の備考第3項の規定を適用を受ける者のうち,「短大3卒」の区分以上の区分に属する学歴免許等の資格を有する者については,その者に適用される修学年数調整表の学歴区分欄の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数からそれぞれ1年を減じた年数をもって,同表の修学年数及び調整年数とする。
(5)次に掲げる職員については,その者に適用される修学年数調整表の学歴区分欄の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって,同表の修学年数及び調整年数とすることができる。
イ 学校教育法による大学の2年制の専攻科の卒業者
ロ 学校教育法による3年間の短期大学(昼間課程に相当する単位を3年間に修得する夜間課程を除く。)の専攻科の卒業者(大学評価・学位授与機構(旧学位授与機構を含む。以下この号において同じ。)から学士の学位を授与された者を除く。)
ハ 学校教育法による2年制の短期大学の2年制の専攻科の卒業者(大学評価・学位授与機構から学士の学位を授与された者を除く。)
ニ 学校教育法による高等専門学校の2年制の専攻科の卒業者(大学評価・学位授与機構から学士の学位を授与された者を除く。)
ホ 学歴免許等資格区分表関係第3項第3号への規定の適用を受ける者
ヘ 独立行政法人海員学校(旧海員学校を含む。以下同じ。)司ちゅう・事務科の卒業者
ト 旧海員学校の専修科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限1年のものに限る。),専科又は司ちゅう科の卒業者
チ 旧海技大学校本科の卒業者
(6)旧海員学校高等科の卒業者については,その者に適用される修学年数調整表の学歴区分欄の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ2年を加えた年数をもって,同表の修学年数及び調整年数とすることができる。
 
 別表 学歴免許等資格区分表
イ 甲表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

一 博士課程修了

外国における大学院博士課程等(大学院における修業年限3年以上となるものに限る。)の修了(通算修学年数が19年以上となり,かつ,博士の学位を取得した場合に限る。)

 

二 修士課程修了

外国における大学院修士課程等(大学院における修業年限1年以上となるものに限る。)の修了(通算修学年数が17年以上となり,かつ,修士の学位を取得した場合に限る。)

 

三 大学6卒

防衛医科大学校の卒業

 

四 大学専攻科卒

(1) 独立行政法人水産大学校(旧水産大学校を含む。以下同じ。)専攻科(「大学4卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業

(2) 旧図書館職員養成所(「大学4卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業

 

五 大学4卒

(1) 独立行政法人大学評価・学位授与機構からの学士の学位の取得

(2) 防衛大学校の卒業

(3) 筑波大学理療科教員養成施設(旧東京教育大学附属の特殊教育教員養成施設及び理療科教員養成施設を含むものとし,短期大学又は特別支援学校(平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校又は聾学校を含む。)の専攻科卒業後の2年制の課程に限る。)の卒業

(4) 独立行政法人国立国際医療研究センター国立看護大学校看護学部(旧国立看護大学校看護学部を含む。)の卒業

(5) 独立行政法人水産大学校(「高校3卒」を入学資格とする4年制のものに限る。)の卒業

(6) 独立行政法人航空大学校(旧航空大学校を含むものとし,昭和62年8月以降の「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(7) 外国における大学等の卒業(通算修学年数が16年以上となるものに限る。)

(8) 旧琉球教育法による大学の4年課程の卒業

(9) 旧司法試験(平成14年法律第138号附則第7条第1項の規定による司法試験及び同法による改正前の司法試験をいう。以下同じ。)の第2次試験の合格

(10) 公認会計士法による公認会計試験の合格

(11) 平成15年法律第67号による改正前の公認会計士法による公認会計試験の第2次試験の合格

(12) 保健師助産師看護師法による保健師学校,保健師養成所,助産師学校又は助産師養成所(同法による看護師学校の卒業又は看護師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業

(13) 職業能力開発促進法による職業能力開発大学校若しくは職業能力総合大学校の応用課程(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)又は職業能力開発総合大学校の長期課程(旧職業能力開発大学校の長期課程,旧職業訓練大学校の長期課程,長期指導員訓練課程及び長期訓練課程並びに旧中央職業訓練所の長期訓練課程を含む。)の卒業

(14) 都道府県立農業者研修教育施設(農業改良助長法施行令第3条に基づき農林水産大臣の指定する教育機関をいう。以下同じ。)の研究部門(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業

(15) 都道府県立農業講習施設(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業

(16) 森林法施行令第9条の規定に基づき農林水産大臣の指定する教育機関(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業

(17) 鯉淵学園専門課程(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(18) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第1種資格検定試験の合格

2 短大卒

一 短大3卒

(1) 外国における大学,専門学校等の卒業(通算修学年数が15年以上となるものに限る。)

(2) 診療放射線技師法による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業

(3) 昭和58年法律第83号による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも診療エックス線技師学校又は診療エックス線技師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業

(4) 臨床検査技師等に関する法律による臨床検査技師学校又は臨床検査技師養成所(平成17年法律第39号による改正前の臨床検査技師,衛生検査技師等に関する法律による臨床検査技師学校又は臨床検査技師養成所を含むものとし,いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業

(5) 臨床工学技士法による臨床工学技士学校又は臨床工学技士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業

(6) 理学療法士及び作業療法士法による理学療法士学校,理学療法士養成施設,作業療法士学校又は作業療法士養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業

(7) 視能訓練士法による視能訓練士学校又は視能訓練士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業

(8) 言語聴覚士法による言語聴覚士学校又は言語聴覚士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校,旧大学令に基づく大学若しくは言語聴覚士法第33条第3号の規定に基づき厚生労働省令で定める学校,文教研修施設若しくは養成所における1年(高等専門学校にあっては,4年)以上の修業を入学資格とする修業年限2年以上の者に限る。)の卒業

(9) 義肢装具士法による義肢装具士学校又は義肢装具士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業

(10) 歯科衛生士法による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所(いずれも修業年限3年以上のものに限る。)の卒業

(11) あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師等に関する法律(以下「あん摩マッサージ指圧師法」という。)による学校又は養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業

(12) 柔道整復師法による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業

(13) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業

(14) 都道府県立農業者研修教育施設の研究課程(「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年のものに限る。)の卒業

(15) 旧鯉渕学園本科(修業年限3年のものに限る。)の卒業

(16) 旧海技大学校本科の卒業

(17) 旧国立養護教諭養成所設置法による国立養護教諭養成所の卒業

(18) 旧国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法による国立工業教員養成所の卒業

(19) 旧図書館短期大学別科又は旧図書館職員養成所(いずれも「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業

 

二 短大2卒

(1) 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構(旧独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構及び旧独立行政法人農業技術研究機構を含む。)の農業技術研修課程(農林水産省(省名変更前の農林省を含む。)の旧野菜・茶業試験場,旧果樹試験場,旧園芸試験場,旧野菜試験場又は旧茶業試験場の農業技術研修課程を含むものとし,いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(2) 独立行政法人海技教育機構海技士教育科の海技専攻課程(海上技術コース(航海)及び同コース(機関)に限る。)及び海技課程専修科(旧独立行政法人海技大学校海上技術科,旧独立行政法人海技大学校又は旧海技大学校の海技士及び旧独立行政法人海員学校専修科を含むものとし,「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業

 (3) 外国における大学,専門学校等の卒業(通算就学年数が14年以上となるものに限る。)

(4) 旧琉球教育法による大学の2年課程の修了

(5) 旧司法試験の第1次試験の合格

(6) 平成15年法律第67号による改正前の公認会計士法による公認会計士試験の第1次試験の合格

(7) 栄養士法第2条第1項の規定による栄養士の養成施設(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(8) 昭和60年法律第73号による改正前の栄養士法による栄養士試験の合格

(9) 平成16年文部科学省厚生労働省令第5号による改正前の歯科衛生士学校養成所指定規則による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所(いずれも修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(10)歯科技工士法による歯科技工士学校又は歯科技工士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(11)あん摩マッサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限5年のものに限る。)の卒業

(12)昭和63年法律第71号による改正前のあん摩マッサージ指圧師法(以下「改正前のあん摩マッサージ指圧師法」という。)による学校又は養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のもの又は「中学卒」を入学資格とする修業年限5年のものに限る。)の卒業

 (13)昭和63年法律第72号による改正前の柔道整復師法(以下「改正前の柔道整復師法」という。)による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業

(14)保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所の進学課程(同法第21条第4号に該当する者に係る課程をいう。)の卒業

(15)職業能力開発促進法による職業能力開発短期大学校,職業能力開発大学校又は職業能力開発総合大学校の専門課程(旧職業訓練短期大学校の専門課程,専門訓練課程及び特別高等訓練課程を含むものとし,「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(16)児童福祉法第18条の6第1号に規定する保育士を養成する学校その他の施設(平成14年政令第256号による改正前の児童福祉法施行令第13条第1項第1号に規定する保育士(名称変更前の保母を含む。)を養成する学校その他の施設を含むものとし,「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(17)都道府県立農業者研修教育施設の養成課程(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(18)都道府県農業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(19)森林法施行令第9条の規定に基づき農林水産大臣の指定する教育機関(昭和59年度以降指定されたもので「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

 (20)旧都道府県蚕業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(21)旧農民研修教育施設(農林水産大臣と協議して昭和56年度以降設置された平成6年法律第87号による改正前の農業改良助長法第14条第1項第3号に掲げる事業等を行う施設で「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(22)旧都道府県林業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(23)旧航空大学校本科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(24)昭和58年法律第83号による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法による診療エックス線技師学校又は診療エックス線技師養成所の卒業

(25)海上保安学校灯台科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業

(26)旧航空保安職員研修所本科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業

(27)昭和45年法律第83号による改正前の衛生検査技師法による衛生検査技師学校又は衛生検査技師養成所の卒業

(28)旧商船高等学校(席上課程及び実習課程を含む。)の卒業

(29)旧電気事業主任技術者資格検定規則による第2種資格検定試験の合格

(30)気象大学校大学部(昭和37年3月31日以前の気象庁研修所高等部を含むものとし,修業年限2年のものに限る。)の卒業

(31)旧図書館職員養成所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

 

三 短大1卒

(1) 外国における専門学校等の卒業(通算修学年数が13年以上となるものに限る。)

(2) 海上保安学校の灯台科又は水路科(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限1年のものに限る。)の卒業

3 高校卒

一 高校専攻科卒

(1) 改正前のあん摩マッサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限4年のものに限る。)の卒業

(2) 改正前の柔道整復師法による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限4年のものに限る。)の卒業

(3) 昭和58年文部省厚生省令第1号による改正前の歯科衛生士学校養成所指定規則による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所の卒業

 

二 高校3卒

(1) 高等学校通信教育規程による通信教育により高等学校卒業と同等の単位の修得

(2) 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験の合格(旧大学入学資格検定規程による大学入学資格検定の合格を含む。)

(3) 独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程本科(旧独立行政法人海員学校本科を含むものとし,「中学卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業

(4) 外国における高等学校等の卒業(通算就学年数が12年以上となるものに限る。)

(5) 旧琉球教育法又は旧教育法による高等学校の卒業

(6) あん摩マッサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業

(7) 昭和41年厚生省令第15号による改正前の歯科技工士養成所指定規則による歯科技工士養成所(「中学卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業

 

三 高校2卒

(1) 改正前のあん摩マッサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業

(2) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第3種資格検定試験の合格

4 中学卒

中学卒

(1) 外国における中学校の卒業(通算修学年数が9年以上となるものに限る。)

(2) 旧琉球教育法又は旧教育法による中学校又は盲学校若しくは聾学校の中学部の卒業

(3) 旧海員学校(「中学卒」を入学資格とする修業年限1年又は2年のものに限る。)の卒業

 備考
  この表の「保健師学校」,「保健師養成所」,「助産師学校」,「助産師養成所」,「看護師学校」及び「看護師養成所」は,それぞれ平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による保健婦学校,保健婦養成所,助産婦学校,助産婦養成所,看護婦学校及び看護婦養成所を含む。
 
附 則
 この運用は,平成16年4月1日から実施する。
附 則
 この運用は,平成16年6月1日から実施する。
附 則
 この運用は,平成18年4月1日から実施する。
附 則
 この運用は,平成19年4月1日から実施する。
附 則
 この運用は,平成19年12月26日から実施する。
附 則
 この運用は,平成20年4月1日から実施する。
附 則
 この運用は,平成23年4月1日から実施する。
附 則
 この運用は,平成24年4月1日から実施する。
附 則
 この運用は,平成25年4月1日から実施する。
附 則 
 この運用は,平成27年12月14日から実施する。
附 則 
 この運用は,平成29年12月20日から実施する。 
附 則 
 この運用は,平成30年12月21日から実施する。
 
給与取扱(1)免許所有職員等の経験年数の取扱いについて  
 
給与取扱(2)初任給基準又は本給表の適用を異にして異動した場合の職務の級及び号給の決定等について  
 
給与取扱(3)人事交流による採用者等の職務の級及び号給の決定等について 
 
給与取扱(4)一般職本給表(二)の適用を受ける技能職員の号給の決定について  
 
給与取扱(5)復職時等における号給の調整の運用について  
 
給与取扱(6)一般職本給表(二)級別資格基準表中「別に定める」とされている資格基準による職務の級の決定について  
 
給与取扱(7)教育職本給表の適用を受ける職員の職務の級及び号給の決定等について(1)  
 
給与取扱(8)教育職本給表の適用を受ける職員の職務の級及び号給の決定等について(2) 
 
給与取扱(9)平成23年4月1日における号給の調整の運用について  
 
給与取扱(10)平成24年4月1日における号給の調整の運用について  
 
給与取扱(11)平成25年4月1日における号給の調整の運用について