(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人豊橋技術科学大学の学長,理事及び監事(非常勤を除く。以下「役員」という。)が退職(解任及び死亡を含む。以下同じ。)した場合の退職手当に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(遺族の範囲及び順位)
第2条 この規程において,「遺族」とは,次に掲げる者をいう。
(1)配偶者(届出をしないが,役員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2)子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で役員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの
(3)前号に掲げる者のほか,役員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4)子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの
2 この規程の定めるところによる退職手当を受けるべき遺族の順位は,前項各号の順位により,同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては,当該各号に掲げる順位による。この場合において,父母については,養父母を先にし実父母を後にし,祖父母については,養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし,父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。
3 この規程の定めるところによる退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が2人以上ある場合には,その人数によって当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。
4 次に掲げる者は,この規程の定めるところによる退職手当の支給を受けることができる遺族としない。
(1)役員を故意に死亡させた者
(2)役員の死亡前に,当該役員の死亡によってこの規程の定めるところによる退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(退職手当の支給)
第2条の2 退職手当は,法令によりその退職手当から控除すべき額を控除し,その残額を直接本人に,本人が死亡したときは,その遺族に支給する。ただし,役員が国立大学法人法(平成15年法律第112号)第17条第2項の規定により解任されたとき(同項第1号の規定により解任されたときは除く。)は,当該役員に退職手当を支給しない。
2 退職手当は,役員が退職した日から起算して1月以内に支払うものとする。ただし,死亡により退職した役員に対する退職手当の支給を受けるべき者を確認することができない場合,その他特別の事情がある場合はこの限りでない。
3 支給を受けるべき者が,退職手当の全部又は一部につき自己の預金又は貯金への振込を申し出た場合は,その方法によって支払うものとする。
(退職手当の額)
第3条 退職手当の額は,在職期間1月につき,退職の日におけるその者の本給月額に100分の12.5の割合を乗じて得た額に,文部科学省国立大学法人評価委員会(以下「委員会」という。)が行う業績評価の結果を参考にして,0.0から2.0の範囲内で業績勘案率を乗じて得た額とする。ただし,第7条第1項及び第8条後段の規定により引き続き在職したものとみなされた者の退職手当の額は,異なる役職ごとの在職期間(以下「役職別期間」という。)1月につき,退職の日における当該異なる役職ごとの本給に100分の12.5の割合を乗じて得た額に委員会が行う業績評価の結果を参考にして,0.0から2.0の範囲内で業績勘案率を乗じて得たそれぞれの額の合計額とする。
2 退職手当の額は,前項の規定により計算した額に100分の83.7を乗じて得た額とする。
(在職期間の計算)
第4条 在職期間及び役職別期間の月数の計算については,任命の日から起算して暦に従って計算するものとし,1月に満たない端数(以下「端数」という。)を生じたときは1月と計算するものとする。
2 前条ただし書きの規定による場合において,役職別期間の合計月数が,前項の規定により計算した在職期間の在職月数を超えるときは,役職別期間のうち端数の少ない在職月数から当該超える月数に達するまで順次1月を減じるものとし,この場合において,端数が等しいときは,後の役職別期間の在職月数から同様に1月を減じるものとする。
(職員との在職期間の通算)
第5条 役員が退職した場合(第10条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において,引き続いて職員(非常勤の者を除く。以下同じ。)となったときは,この規程による退職手当は支給しない。
2 役員が,引き続いて職員から役員となったときにおけるその者の役員としての引き続いた在職期間には,その者の引き続いた職員としての在職期間を含むものとする。
(職員の在職期間を有する役員の退職手当の額の特例)
2 前項の役員に対する退職手当の額については,役員としての在職期間におけるその者の業績に応じ,これを増額し又は減額することができる。
(国家公務員として在職した後引き続いて役員となった者に対する退職手当に係る特例)
第7条 役員のうち,学長の要請に応じ,引き続いて国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)となるため退職をし,かつ,引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び役員となった者の在職期間の計算については,先の役員としての在職期間の始期から後の役員としての在職期間の終期までの期間は,役員としての引き続いた在職期間とみなす。
2 前項の規定による場合において,国家公務員として在職した期間の第3条の適用に係る本給については,国家公務員として在職した期間の役職等を勘案し,学長が別に定める。
3 国家公務員が,任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ,引き続いて役員となるため退職し,かつ,引き続いて役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間は,その者の国家公務員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
4 役員が第1項の規定に該当する退職をし,かつ,引き続いて国家公務員となった場合又は前項の規定に該当する役員が退職し,かつ,引き続いて国家公務員となった場合においては,この規程による退職手当は支給しない。
5 第3項の規定に該当する役員のうち前項に該当する者以外の者が退職した場合の退職手当の額については,第3条の規定にかかわらず,当該退職の日に国家公務員に復帰し国家公務員として退職したと仮定した場合の,第3項の役員としての在職期間(国家公務員として引き続いた在職期間を含む。)を国家公務員退職手当法第7条に規定する在職期間とみなし同法の規定を準用して計算した退職手当の額に相当する額とする。この場合における本給は,当該役員が第3項に規定する役員となるため国家公務員を退職した日における国家公務員としての俸給月額を基礎として,当該役員としての在職期間等を勘案し,学長が別に定める。
(再任等の場合の取扱い)
第8条 役員が,任期満了の日又はその翌日において再び同一の役職の役員に任命されたときは,その者の退職手当の支給については,引き続き在職したものとみなす。任期満了の日以前又はその翌日において役職を異にする役員に任命されたときも同様とする。
(退職手当の支払の差止め)
第9条 学長は,退職した役員に対し,次の各号のいずれかに該当するときは,当該退職に係る退職手当の支払を差し止める処分を行うものとする。
(1)役員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において,その判決の確定前に退職をしたとき。
(2)退職した役員に対し,まだ当該退職手当が支払われていない場合において,当該退職した役員が在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。
(3)退職した役員に対し,まだ当該退職に係る退職手当が支払われていない場合において,当該役員の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が逮捕されたとき又は学長がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって,その者に対し退職手当を支払うことが法人に対する名誉又は信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による退職手当の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)を受けた者は,行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第14条第1項又は第45条に規定する期間が経過した後においては,当該支払差止処分後の事情の変化を理由に,支払差止処分を行った学長に対し,その取消しを申し立てることができる。
3 学長は,第1項の規定による支払差止処分について,次の各号のいずれかに該当するに至った場合には,速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。ただし,第3号に該当する場合において,当該支払差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは,この限りでない。
(1)当該支払差止処分を受けた者について,当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合
(2)当該支払差止処分を受けた者について,当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき,判決が確定した場合(禁錮以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場を除く。)又は公訴を提起しない処分があった場合であって,次条第1項の規定による処分を受けることなく,当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があった日から6月を経過した場合
(3)当該支払差止処分を受けた者について,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく,かつ,次条第1項の規定による処分を受けることなく,当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合
4 前項の規定は,学長が,当該支払差止処分を行った当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき,当該退職手当の支払を差し止める必要がなくなったとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 前4項に規定するもののほか,退職手当の支払の差止めに関し必要な事項は,
職員退職手当規程を準用する。
(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)
第10条 退職した役員に対しまだ当該退職に係る退職手当が支払われていない場合において,次の各号のいずれかに該当するときは,学長は,当該退職した役員(第1号又は第2号に該当する場合において,当該退職した役員が死亡したときは,当該退職手当の支払を受ける権利を承継した者)に対し,
職員退職手当規程第12条第1項に規定する別で定める事情により退職した場合の退職手当との権衡を勘案して,当該退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
(1)当該退職した役員が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあっては,在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に禁錮以上の刑に処せられたとき。
(2)当該退職した役員が当該退職手当の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し国家公務員法第82条第2項(裁判所職員臨時措置法において準用する場合も含む。),自衛隊法(昭和29年法律第165号)第46条第2項又は国会職員法第28条第2項の規定による懲戒免職等処分(以下「再任用職員等に対する免職処分」という。)を受けたとき。
(3)学長が,退職した役員について,当該退職後に当該退職手当の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。
2 死亡による退職をした役員の遺族(退職をした役員(死亡による退職の場合には,その遺族)が当該退職に係る退職手当の支払を受ける前に死亡したことにより当該退職手当の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該退職手当が支払われていない場合において,前項第3号に該当するときは,学長は,当該遺族に対し,
職員退職手当規程第12条第1項に規定する別に定める事情を勘案して,当該退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
3 学長は,第1項第3号又は前項の規定による処分を行おうとするときは,当該処分を受けるべき役員の意見を聴取しなければならない。
4 行政手続法(平成5年法律第88号)第3章第2節(第28条を除く。)の規定は,前項の規定による意見の聴取について準用する。
6 支払差止処分に係る退職手当に関し第1項又は第2項の規定により当該退職手当の一部を支給しないこととする処分が行われたときは,当該支払差止処分は,取り消されたものとみなす。
(退職をした役員の退職手当の返納)
第11条 退職をした役員に対し当該退職に係る退職手当の額が支払われた後において,次の各号のいずれかに該当するときは,学長は,当該退職をした役員に対し,
職員退職手当規程第12条第1項に規定する別に定める事情のほか,当該退職をした役員の生計の状況を勘案して,当該退職手当の額の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。
(1)当該退職をした役員が在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき。
(2)学長が,当該退職をした役員について,当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。
2 第1項第2号に該当するときにおける同項の規定による処分は,当該退職の日から5年以内に限り,行うことができる。
3 学長は,第1項の規定による処分を行おうとするときは,当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。
4 行政手続法第3章第2節(第28条を除く。)の規定は,前項の規定による意見の聴取について準用する。
(遺族の退職手当の返納)
第12条 死亡による退職をした役員の遺族(退職をした役員(死亡による退職の場合には,その遺族)が当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該退職手当の額が支払われた後において,前条第1項第2号に該当するときは,学長は,当該遺族に対し,当該退職の日から1年以内に限り,
職員退職手当規程第12条第1項に規定する別で定める事情のほか,当該遺族の生計の状況を勘案して,当該退職手当の額の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。
3 行政手続法第3章第2節(第28条を除く。)の規定は,前項において準用する前条第3項の規定による意見の聴取について準用する。
(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)
第13条 退職をした役員(死亡による退職の場合には,その遺族)に対し当該退職に係る退職手当の額が支払われた後において,当該退職手当の額の支払を受けた役員(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第15条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第5項までに規定する場合を除く。)において,学長は,当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)に対し,当該退職の日から6月以内に,当該退職をした役員が当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは,学長は,当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り,当該相続人に対し,当該退職をした役員が当該退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として,当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
2 退職手当の受給者が,当該退職の日から6月以内に第15条第4項又は前条第3項において準用する行政手続法第15条第1項の規定による通知を受けた場合において,第15条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項から第5項までに規定する場合を除く。)は,学長は,当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り,当該退職手当の受給者の相続人に対し,当該退職をした役員が当該退職に係る退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として,当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
3 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から第5項までにおいて同じ。)が,当該退職の日から6月以内に在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第13条第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において,当該刑事事件につき判決が確定することなく,かつ,第15条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは,学長は,当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り,当該退職手当の受給者の相続人に対し,当該退職をした役員が当該退職に係る退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として,当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
4 退職手当の受給者が,当該退職の日から6月以内に在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において,当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた後において第15条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは,学長は,当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り,当該退職手当の受給者の相続人に対し,当該退職をした役員が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたことを理由として,当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
5 前各項の規定による処分に基づき納付する金額は,
職員退職手当規程第12条第1項に規定する別に定める事情のほか,当該退職手当の受給者の相続財産の額,当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況その他別で定める事情を勘案して,定めるものとする。この場合において,当該相続人が2人以上あるときは,各相続人が納付する金額の合計額は,当該退職手当の額を超えることとなってはならない。
6 第15条第3項の規定は,第1項から第4項までの規定による処分について準用する。
7 行政手続法第3章第2節(第28条を除く。)の規定は,前項において準用する第15条第3項の規定による意見の聴取について準用する。
(審査等)
第14条 学長は,第10条第1項第3号若しくは第2項の規定による処分(以下この条において「退職手当の支給制限等の処分」という。)を行おうとするときは,役員会に付議するものとする。
2 役員会は,第10条第2項の規定による処分を受けるべき者から申立てがあった場合には,当該処分を受けるべき者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
3 役員会は,必要があると認める場合には,退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し,当該処分を受けるべき者又は学長にその主張を記載した書面又は資料の提出を求めること,適当と認める者にその知っている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。
4 役員会は,必要があると認める場合には,退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し,関係機関に対し,資料の提出,意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
(端数の処理)
第15条 この規程により計算した退職手当の確定金額に100円未満の端数が生じたときは,これを100円に切り上げるものとする。
(規程の改廃)
(雑則)
第17条 退職手当の支給手続その他この規程の実施に必要な事項については,学長が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年度規程第13号(平成21年3月19日))
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年度規程第15号(平成24年12月25日))
(施行期日)
1 この規程は,平成25年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第3条第2項の適用については,同項中「100分の87」とあるのは,平成25年1月1日から同年9月30日までの間においては「100分の98」と,同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」とする。
附 則(平成27年度規程第131号(平成28年3月31日))
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年度規程第12号(平成30年1月30日))
この規程は,平成30年1月30日から施行する。
附則別表第3
旧級が一般職本給表(一)の11級である職員の新号給
旧号給 | 新級 経過期間 | 9級 | 10級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | 1 | 1 |
12月以上 | 1 | 1 |
2 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | 1 | 1 |
12月以上 | 1 | 1 |
3 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | 1 | 1 |
12月以上 | 1 | 1 |
4 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | 1 | 1 |
12月以上 | 1 | 1 |
5 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | 1 | 1 |
12月以上 | 1 | 1 |
6 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | 1 | 1 |
12月以上 | 1 | 1 |
7 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 |
6月以上9月未満 | 3 | 1 |
9月以上12月未満 | 4 | 1 |
12月以上 | 5 | 1 |
8 | 3月未満 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 1 |
6月以上9月未満 | 7 | 1 |
9月以上12月未満 | 8 | 1 |
12月以上 | 9 | 1 |
9 | 3月未満 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 1 |
6月以上9月未満 | 11 | 1 |
9月以上12月未満 | 12 | 1 |
12月以上 | 13 | 1 |
10 | 3月未満 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 1 |
6月以上9月未満 | 15 | 1 |
9月以上12月未満 | 16 | 1 |
12月以上 | 17 | 1 |
11 | 3月未満 | 17 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 1 |
6月以上9月未満 | 19 | 1 |
9月以上12月未満 | 20 | 1 |
12月以上 | 21 | 1 |
12 | 3月未満 | 21 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 2 |
6月以上9月未満 | 23 | 3 |
9月以上12月未満 | 24 | 4 |
12月以上 | 25 | 5 |
13 | 3月未満 | 25 | 5 |
3月以上6月未満 | 26 | 6 |
6月以上9月未満 | 27 | 7 |
9月以上12月未満 | 28 | 8 |
12月以上 | 29 | 9 |
14 | 3月未満 | 29 | 9 |
3月以上6月未満 | 30 | 10 |
6月以上9月未満 | 31 | 11 |
9月以上12月未満 | 32 | 12 |
12月以上 | 33 | 13 |
15 | 3月未満 | 33 | 13 |
3月以上6月未満 | 34 | 13 |
6月以上9月未満 | 35 | 13 |
9月以上12月未満 | 36 | 14 |
12月以上 | 37 | 14 |
旧級が教育職本給表の5級である職員の新号給
旧号給 | 新級 経過期間 | 5級 | 6級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | 1 | 1 |
12月以上 | 1 | 1 |
2 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | 1 | 1 |
12月以上 | 1 | 1 |
3 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | 1 | 1 |
12月以上 | 1 | 1 |
4 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | 1 | 1 |
12月以上 | 1 | 1 |
5 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | 1 | 1 |
12月以上 | 1 | 1 |
6 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 |
6月以上9月未満 | 3 | 1 |
9月以上12月未満 | 4 | 1 |
12月以上 | 5 | 1 |
7 | 3月未満 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 1 |
6月以上9月未満 | 7 | 1 |
9月以上12月未満 | 8 | 1 |
12月以上 | 9 | 1 |
8 | 3月未満 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 1 |
6月以上9月未満 | 11 | 1 |
9月以上12月未満 | 12 | 1 |
12月以上 | 13 | 1 |
9 | 3月未満 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 1 |
6月以上9月未満 | 15 | 1 |
9月以上12月未満 | 16 | 1 |
12月以上 | 17 | 1 |
10 | 3月未満 | 17 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 1 |
6月以上9月未満 | 19 | 1 |
9月以上12月未満 | 20 | 1 |
12月以上 | 21 | 1 |
11 | 3月未満 | 21 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 1 |
6月以上9月未満 | 23 | 1 |
9月以上12月未満 | 24 | 1 |
12月以上 | 25 | 1 |
12 | 3月未満 | 25 | 1 |
3月以上6月未満 | 26 | 1 |
6月以上9月未満 | 27 | 1 |
9月以上12月未満 | 28 | 1 |
12月以上 | 29 | 1 |
13 | 3月未満 | 29 | 1 |
3月以上6月未満 | 30 | 1 |
6月以上9月未満 | 31 | 1 |
9月以上12月未満 | 32 | 1 |
12月以上 | 33 | 1 |
14 | 3月未満 | 33 | 1 |
3月以上6月未満 | 34 | 1 |
6月以上9月未満 | 35 | 1 |
9月以上12月未満 | 36 | 1 |
12月以上 | 37 | 1 |
15 | 3月未満 | 37 | 1 |
3月以上6月未満 | 38 | 1 |
6月以上9月未満 | 39 | 1 |
9月以上12月未満 | 40 | 1 |
12月以上 | 41 | 1 |
16 | 3月未満 | 41 | 1 |
3月以上6月未満 | 42 | 1 |
6月以上9月未満 | 43 | 1 |
9月以上12月未満 | 44 | 1 |
12月以上 | 45 | 1 |
17 | 3月未満 | 45 | 1 |
3月以上6月未満 | 46 | 1 |
6月以上9月未満 | 47 | 1 |
9月以上12月未満 | 48 | 1 |
12月以上 | 49 | 1 |
18 | 3月未満 | 49 | 1 |
3月以上6月未満 | 50 | 1 |
6月以上9月未満 | 51 | 1 |
9月以上12月未満 | 52 | 1 |
12月以上 | 53 | 1 |
19 | 3月未満 | 53 | 1 |
3月以上6月未満 | 54 | 1 |
6月以上9月未満 | 55 | 1 |
9月以上12月未満 | 56 | 1 |
12月以上 | 57 | 1 |
20 | 3月未満 | 57 | 1 |
3月以上6月未満 | 58 | 2 |
6月以上9月未満 | 59 | 3 |
9月以上12月未満 | 60 | 4 |
12月以上 | 61 | 5 |
21 | 3月未満 | 61 | 5 |
3月以上6月未満 | 62 | 6 |
6月以上9月未満 | 63 | 7 |
9月以上12月未満 | 64 | 8 |
12月以上 | 65 | 9 |
22 | 3月未満 | 65 | 9 |
3月以上6月未満 | 66 | 9 |
6月以上9月未満 | 67 | 10 |
9月以上12月未満 | 68 | 10 |
12月以上 | 69 | 11 |
23 | 3月未満 | 69 | 11 |
3月以上6月未満 | 70 | 11 |
6月以上9月未満 | 71 | 12 |
9月以上12月未満 | 72 | 12 |
12月以上 | 73 | 13 |