国立大学法人豊橋技術科学大学役員給与規程

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国立大学法人豊橋技術科学大学役員給与規程
(平成16年4月1日規程第51号)
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人法(平成15年法律第112号)第35条の規定により準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第52条第2項の規定に基づき,国立大学法人豊橋技術科学大学の学長,理事及び監事(以下「役員」という。)の給与に関して,必要な事項を定めることを目的とする。
(役員の給与)
第2条 役員の給与は,常勤の役員については,本給,地域手当,広域異動手当,通勤手当,単身赴任手当及び期末特別手当とし,非常勤の役員については,非常勤役員手当とする。
(給与の支給日)
第3条 役員の給与(期末特別手当を除く。)は,毎月17日に支給する。ただし,支給日(この項において,毎月17日を「支給日」という。)が日曜日に当たる場合は,支給日の前々日(支給日が日曜日で,その支給日の前々日が,国立大学法人豊橋技術科学大学に勤務する職員の勤務時間,休暇等に関する規程(平成16年度規程第36号)第8条第4号に規定する休日に当たる場合は,支給日の翌日)に,支給日が土曜日に当たる場合は,支給日の前日に,支給日が月曜日で,かつ,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は,支給日の翌日に支給する。
2 期末特別手当は,6月30日及び12月10日(この項において,6月30日及び12月10日を「支給日」という。)に支給する。ただし,支給日が日曜日に当たる場合は,支給日の前々日に,支給日が土曜日に当たる場合は,支給日の前日に支給する。
(本給)
第4条 常勤の役員の本給表は,次のとおりとする。

号 給

本 給 月 額

519,000円

576,000円

636,000円

708,000円

763,000円

820,000円

898,000円

968,000円

2 常勤の役員の号給は,次の各号に定める範囲内で学長が決定する。
(1)学長  8号給
(2)理事  3号給以上7号給以内
(3)監事  1号給以上4号給以内
(地域手当)
(広域異動手当)
第5条の2 広域異動手当は,給与規程第26条の2の規定に準じて常勤の役員に支給する。
(通勤手当)
第6条 通勤手当は,給与規程第29条第1項に規定する通勤手当の支給要件に該当する常勤の役員に支給する。
2 通勤手当の月額は,給与規程第29条第2項に規定する額とする。
3 前項に規定するもののほか,通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給に関し必要な事項は,職員の例に準ずる。
(単身赴任手当)
第7条 単身赴任手当は,給与規程第31条第1項に規定する単身赴任手当の支給要件に該当する常勤の役員に支給する。
2 単身赴任手当の月額は,給与規程第31条第4項に規定する額とする。
(期末特別手当)
第8条 期末特別手当は,6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する常勤の役員に対して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し,又は死亡した常勤の役員についても同様とする。
2 国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ,引き続いて役員となるため退職し,かつ,引き続いて役員となった場合における役員として引き続いた在職期間には,その者の国家公務員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
3 役員が基準日前1箇月以内に退職し,かつ,引き続き国家公務員となった場合においては,第1項後段の規定にかかわらず,期末特別手当は支給しない。
4 期末特別手当の額は,それぞれの基準日現在(退職し,又は死亡した常勤の役員にあっては,退職し又は死亡した日現在。)において当該役員が受けるべき本給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に,当該合計額に100分の20を乗じて得た額及び本給月額に100分の25を乗じて得た額を合算して得た額を基礎として,6月に支給する場合においては100分の170,12月に支給する場合においては100分の170を乗じて得た額に,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて,次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

在 職 期 間

割 合

6箇月

100分の100

5箇月以上6箇月未満

100分の80

3箇月以上5箇月未満

100分の60

3箇月未満

100分の30

5 前項の「これに対する地域手当及び広域異動手当の月額」とは,本給月額に地域手当及び広域異動手当の支給割合(給与規程第26条の2第4項の規定の適用を受ける場合にあっては,当該規定を適用した場合に得られる支給割合)をそれぞれ乗じて得た額をいう。
6 第4項の規定による期末特別手当の額は,文部科学省国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果を勘案し,学長が,その職務実績に応じ,その額の100分の10の範囲内でこれを増額し,又は減額することができる。
7 学長は,前項の規定により期末特別手当の額を増額又は減額しようとする場合は,経営協議会の議を経て支給額を決定するものとする。
(非常勤役員手当)
第9条 非常勤役員手当は,次のとおりとする。
(1)理事  月額 300,000円以内
(2)監事  月額 150,000円
(月の途中で就任又は退職した場合の給与)
第10条 月の初日以外の日において新たに就任した役員に就任当月分の給与(通勤手当及び期末特別手当を除く。以下この条において同じ。)を支給する場合は,第4条第2項又は前条に規定する月額にその者が役員に就任した日から月の末日に至るまでの土曜日及び日曜日以外の日数を乗じて得た額を当該月の土曜日及び日曜日以外の日数で除して得た額とする。
2 月の末日以外の日において退職した役員に退職当月分の給与を支給する場合は,第4条第2項又は前条に規定する月額に月の初日からその者が退職した日に至るまでの土曜日及び日曜日以外の日数を乗じて得た額を当該月の土曜日及び日曜日以外の日数で除して得た額とする。ただし,死亡した者に対する死亡当月分の給与は,当月分の給与月額の全額を支給する。
(給与の支払方法)
第11条 役員の給与は,その全額を通貨で直接役員に支払うものとする。ただし,法令に基づき役員の給与から控除すべき金額がある場合には,その役員に支払うべき給与の金額から,その金額を控除して支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず,役員が給与の全部又は一部につき自己の預金又は貯金へ振り込みを申し出た場合は,その方法によって支払うことができる。
(端数の処理)
第12条 この規程により計算した金額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(規程の改廃)
第13条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定にかかわらず,戦略企画会議,経営協議会及び役員会の議を経て学長が行う。
 
附 則
 (施行期日)
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
 (単身赴任手当の継続)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)に任命された常勤の役員のうち,施行日の前日において一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第12条の2の規定による単身赴任手当の支給を受けていた者の当該支給要件が継続する場合は,給与規程第31条に規定する額を支給する。
 (国立大学法人豊橋技術科学大学役員の給与の臨時特例に関する規程(平成24年度規程第6号。以下「役員給与臨時特例規程」という。)の施行に伴う経過措置)
3 役員給与臨時特例規程の施行日から平成26年3月31日までの間は,この規程に定めるものの他,役員給与臨時特例規程の定めるところによる。
附 則(平成16年度規程第137号(平成17年3月18日))
 この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年度規程第9号(平成17年11月10日))
 この規程は,平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成17年度規程第38号(平成18年3月27日))
 (施行期日)
1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
 (本給に関する経過措置)
2 削除
 (地域手当に関する経過措置)
3 この規程の施行日に第4条の本給表の適用を受ける役員には,第5条の規定は適用しない。
 (期末特別手当に関する経過措置)
4 前項の規定により本給を支給される役員に関する期末特別手当の基礎額は,第7条第4項の規定にかかわらず,本給月額と本給月額に100分の45を乗じて得た額を合算した額とする。
附 則(平成18年度規程第1号(平成18年4月12日))
 この規程は,平成18年4月12日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成18年度規程第66号(平成19年3月13日))
 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年度規程第33号(平成20年3月10日))
 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年度規程第7号(平成20年11月17日))
 この規程は,平成20年11月17日から施行し,平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成21年度規程第7号(平成21年5月29日))
 この規程は,平成21年5月29日から施行する。
 (施行期日)
1 この規程は,平成21年5月29日から施行する。
 (平成21年6月に支給する期末特別手当に関する特別措置)
2 平成21年6月に支給する期末特別手当における第8条第4項については,同項中「6月に支給する場合においては100分の160」とあるのは,「6月に支給する場合においては100分の145」とする。
附 則(平成21年度規程第13号(平成21年11月30日))
 (施行期日)
1 この規程は,平成21年12月1日から施行する。
 (平成21年12月に支給する期末特別手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末特別手当の額は,改正後の国立大学法人豊橋技術科学大学役員給与規程第8条の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末特別手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末特別手当は,支給しない。
(1)平成21年4月1日において受けるべき本給,地域手当,広域異動手当,単身赴任手当(国立大学法人豊橋技術科学大学職員給与規程(平成16年度規程第48号。)第31条第5項で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に,同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において,在職しなかった期間,本給を支給されなかった期間その他の別で定める期間がある役員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して別で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2)平成21年6月1日において役員であった者に同月に支給された期末特別手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(3)前各号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
附 則(平成22年度規程第34号(平成22年11月30日))
 (施行期日)
1 この規程は,平成22年12月1日から施行する。
 (平成22年12月に支給する期末特別手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末特別手当における第8条第4項については,同項中「12月に支給する場合においては100分の155」とあるのは,「12月に支給する場合においては100分の150」とする。
3 平成22年12月に支給する期末特別手当の額は,改正後の国立大学法人豊橋技術科学大学役員給与規程第8条の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末特別手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末特別手当は,支給しない。
(1)平成22年4月1日において受けるべき本給,地域手当,広域異動手当,単身赴任手当(国立大学法人豊橋技術科学大学職員給与規程(平成16年度規程第48号。)第31条第5項で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に,同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において,在職しなかった期間,本給を支給されなかった期間その他の別で定める期間がある役員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して別で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2)平成22年6月1日において役員であった者に同月に支給された期末特別手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(3)前各号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
附 則(平成23年度規程第27号(平成24年3月19日))
 この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年度規程第23号(平成26年11月29日))
 (施行期日)
1 この規則は,平成26年11月29日から施行する。
 (平成26年12月に支給する期末特別手当に関する特例措置)
2 平成26年12月に支給する期末特別手当に関する第8条第4項に規定する期末特別手当の額は,同項中「100分の162.5」とあるのは,「100分の170」とする。
附 則(平成26年度規程第44号(平成27年3月23日))
 (施行期日)
1 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
  (平成30年3月31日までの間における差額の支給)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の本給表の適用を受ける職員で,その者の受ける本給月額が同日において受けていた本給月額に達しないこととなるものには,平成30年3月31日までの間,本給月額のほか,その差額に相当する額を本給として支給する。
附 則(平成27年規程第16号(平成27年11月30日))
 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成27年度規程第22号(平成28年1月26日))
 この規程は,平成28年1月26日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成27年度規程第23号(平成28年1月26日))
 (施行期日)
1 この規程は,平成28年1月26日から施行し,平成27年12月1日から適用する。
 (平成27年12月に支給する期末特別手当に関する特例措置)
2 平成27年12月に支給する期末特別手当に関する第8条第4項に規定する期末特別手当の額は,同項中「100分の165」とあるのは,「100分の167.5」とする。
附 則(平成27年度規程第47号(平成28年3月14日)) 
 この規程は,平成28年4月1日から施行する。 
附 則(平成27年度規程第132号(平成28年3月31日)) 
 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年度規程第18号(平成28年11月29日)) 
1 この規程は,平成28年11月29日から施行する。
 (平成28年12月に支給する期末特別手当に関する特例措置)
2 平成28年12月に支給する期末特別手当に関する第8条第4項に規定する期末特別手当の額は,同項中「100分の170」とあるのは,「100分の175」とする。
附 則(平成28年度規程第28号(平成29年3月17日)) 
 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成28年度規程第41号(平成29年3月22日)) 
 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年度規程第20号(平成30年3月15日)) 
 (施行期日)
1 この規程は,平成30年3月15日から施行し,施行日に在職する役員に限り,平成29年12月1日から適用する。
 (平成29年12月に支給する期末特別手当に関する特例措置)
2 平成29年12月に支給する期末特別手当に関する第8条第4項に規定する期末特別手当の額は,同項中「100分の172.5」とあるのは,「100分の175」とする。
附 則(平成30年度規程第11号(平成31年1月31日))
 (施行期日)
1 この規程は,平成31年1月31日から施行し,施行日に在職する役員に限り,平成30年 12月1日から適用する。
 (平成30年12月に支給する期末特別手当に関する特例措置) 
2 平成30年12月に支給する期末特別手当に関する第8条第4項に規定する期末特別手当の額は,同項中「100分の167.5」とあるのは,「100分の177.5」とする。
附 則(令和元(2019)年度規程第26号(令和2(2020) 年1月30日))
 (施行期日)
1 この規程は,令和2(2020)年1月30日から施行し,施行日に在職する役員に限り,令和元(2019)年 12月1日から適用する。
 (令和元(2019)年12月に支給する期末特別手当に関する特例措置)
2 令和元(2019)年12月に支給する期末特別手当に関する第8条第4項に規定する期末特別手当の額は,同項中「100分の170」とあるのは,「100分の172.5」とする。
附 則(令和2(2020)年度規程第11号(令和2(2020)年11月19日))
 (施行期日)
1 この規程は,令和2(2020)年12月1日から施行する。
 (令和元(2020)年12月に支給する期末特別手当に関する特例措置)
2 令和元(2020)年12月に支給する期末特別手当に関する第8条第4項に規定する期末特別手当の額は,同項中「100分の167.5」とあるのは,「100分の165」と読み替えるものとする。
附 則(令和3(2021)年度規程第60号(令和4(2022)年3月30日)) 
 この規程は,令和4(2022)年4月1日から施行する。 
附 則(令和4(2022)年度規程第12号(令和4(2022)年11月25日)) 
 この規程は,令和4(2022)年12月1日から施行する。
附 則(令和5(2023)年度規程第10号(令和5(2023)年11月13日)) 
 この規程は,令和5(2023)年12月1日から施行する。