国立大学法人豊橋技術科学大学教育研究評議会規則

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国立大学法人豊橋技術科学大学教育研究評議会規則
(平成16年4月1日規則第3号)
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人豊橋技術科学大学組織通則(平成16年度通則第1号)第16条第2項の規定に基づき,国立大学法人豊橋技術科学大学教育研究評議会(以下「教育研究評議会」という。)に関し,必要な事項を定める。
(組織)
第2条 教育研究評議会は,次に掲げる評議員をもって構成する。
(1)学長
(2)学長が指名する理事
(3)学長が指名する副学長  5名
(4)系長,総合教育院長及び研究所長
(5)学長が指名する副系長及び総合教育院副院長 系及び総合教育院から各1名
(6)学長が指名する職員 若干名
(任期)
第3条 前条第6号の評議員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 評議員に欠員が生じた場合の補欠評議員の任期は,前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第4条 教育研究評議会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)中期目標についての意見に関する事項(国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)の経営に関するものを除く。)
(2)中期計画に関する事項(本法人の経営に関するものを除く。)
(3)学則(本法人の経営に関する部分を除く。)その他の教育研究に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
(4)教員人事に関する事項
(5)教育課程の編成に関する方針に係る事項
(6)学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言,指導その他の援助に関する事項
(7)学生の入学,卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位の授与に関する方針に係る事項
(8)教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
(9)その他豊橋技術科学大学の教育研究に関する重要事項
(教育研究評議会の招集及び議長)
第5条 教育研究評議会は,学長が必要と認めたとき又は構成員の過半数の要求があったときに学長が招集し,その議長となる。
2 学長に事故があるとき,又は学長が欠けたときは,あらかじめ学長から指名のあった理事がその職務を代行する。
(議事)
第6条 教育研究評議会は,構成員の3分の2以上が出席しなければ,議事を開くことができない。
2 教育研究評議会の議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3 議長は,必要に応じて構成員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
第7条 教育研究評議会の構成員は,自己の利害に関する事項については,その議事の議決に加わることができない。ただし,教育研究評議会に出席し,発言することを妨げない。
2 前項の規定に該当する構成員は,その議決の際,出席した構成員には含めないものとする。
(代理出席)
第8条 第2条第4号又は第5号の評議員にやむを得ない理由により教育研究評議会に出席できない場合は,当該系,総合教育院又は研究所の専任教授のうち,あらかじめ学長の了解を得た者を代理に出席させることができる。
2 第2条第6号の評議員にやむを得ない理由により教育研究評議会に出席できない場合は,あらかじめ学長の了解を得た者を代理に出席させることができる。
3 前2項の者は,第2条の評議員とみなす。
(庶務)
第9条 教育研究評議会の庶務は,総務課において処理する。
(規則の改廃)
第10条 この規則の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,教育研究評議会及び経営協議会の議を経て学長が行う。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか,議事の手続きその他教育研究評議会の運営に関し必要な事項は,教育研究評議会が別に定める。
 
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規則施行後,平成18年3月31日までに学長が指名する第2条第4号の評議員の任期は,第3条第1項の規定に関わらず平成18年3月31日までとする。
3 豊橋技術科学大学教授会規則(昭和53年10月17日制定),豊橋技術科学大学大学院工学研究科教授会規則(平成12年3月22日制定)及び豊橋技術科学大学総務会規則(平成9年12月17日制定)の規定により,審議し議決された事項のうち,教育研究評議会規則に規定する審議事項に相当するものは,教育研究評議会に承継する。
附 則(平成16年度規則第31号(平成17年3月18日))
 この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年度規則第4号(平成18年4月12日))
 この規則は,平成18年4月12日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年度規則第14号(平成20年3月26日))
 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年度規則第1号(平成20年4月16日))
 この規則は,平成20年4月16日から施行し,平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成21年度規則第5号(平成22年3月19日))
 この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年度規則第9号(平成23年2月3日))
1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。
2 改正前の国立大学法人豊橋技術科学大学教育研究評議会規則(以下,「旧規則」という。)により任命され,この規則施行の際現に在任する評議員は,この規則により任命されたものとみなす。
3 旧規則第2条第2号及び第4号により任命された評議員でこの規則施行の際現に在任する評議員の任期は,第3条第1項の規定にかかわらず,平成24年3月31日までとする。
附 則(平成25年度規則第5号(平成26年3月18日)) 
 この規則は,平成26年4月1日から施行する。 
附 則(平成28年度規則第8号(平成29年3月29日)) 
 この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元(2019)年度規則第5号(令和2(2020)年3月19日))
 この規則は,令和2(2020)年4月1日から施行する。 
附 則(令和3(2021)年度規則第8号(令和4(2022)年3月30日)) 
 この規則は,令和4(2022)年4月1日から施行する。