国立大学法人豊橋技術科学大学研究・教育・社会貢献活動等表彰要項

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国立大学法人豊橋技術科学大学研究・教育・社会貢献活動等表彰要項
(平成25年3月19日制定)
第1章 総 則
(趣旨)
第1条 この要項は,国立大学法人豊橋技術科学大学表彰規程(平成16年度規程第43号)第6条の規定に基づき,同規程第2条第2項第2号及び第3号に定める表彰(以下「研究・教育・社会貢献活動等表彰」という。)に関し,必要な事項を定める。
第2章 研究活動表彰 
(定義)
第2条 この要項において「外部資金」とは,次の各号に掲げる資金をいう。なお,外部の機関に所属する者が外部資金の代表者であって,国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)の身分を有する者が分担者となって本法人に受け入れた外部資金を含む。
(1)受託研究費
(2)共同研究費
(3)科研費(「科学研究費補助金及び学術研究助成基金助成金」をいう。)
(4)補助金
(5)寄附金
(6)その他学長が前各号に相当すると認める経費
2 この要項において「間接経費等」とは,外部資金による研究等の事業の遂行に伴い受け入れる間接経費または管理的経費のうち,本法人の教育研究環境の整備充実等に要する経費として充当するものをいう。
(研究活動表彰対象者)
第3条 研究活動表彰は,本法人の研究の活性化に対し,特に顕著な貢献があった職員で次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。
(1)極めて優れた学術論文の公表による顕著な研究成果があった者 3名以内
(2)文部科学大臣表彰(若手科学者賞)等の受賞や,優れた学術論文の公表など優秀な研究成果があった若手教員(おおむね45歳以下の者) 3名以内
(3)その他(ものづくり,IT 及び産学連携等)極めて顕著な研究成果があった者 3名以内
(4)毎年度1月1日に本法人に身分を有する職員で,活発な研究活動により,前年1月1日から12月31日までに獲得した外部資金の間接経費等の総額が顕著で,本法人の財務に特に貢献した者 3名以内
第4条 前条第1項第4号に規定する外部資金には,外部の機関に所属する者が外部資金の代表者であって,本法人の身分を有する者が分担者となって本法人に受け入れた外部資金を含み,外部の機関の分担者に配分した額を除くものとする。
2 前条第1項第4号に規定する外部資金には,副学長等が職務として外部資金の代表者となり獲得した外部資金を除くものとする。
(表彰対象者の決定等)
第5条 研究活動表彰者は,第3条第1項各号で示す人数を年度毎の上限として,研究推進アドミニストレーションセンターの協力を得て候補者の選考を行い,学長が決定し,表彰対象者に通知するものとする。
第3章 教育活動表彰
(教育活動表彰対象者)
第6条 教育活動表彰は,本法人の教育の活性化に対し,特に顕著な貢献があった教員に対して行う。
2 教育活動表彰対象者は,7名以内とする。
(表彰対象者の決定等)
第7条 教育活動表彰者は,前条第2項で示す人数を年度毎の上限として,教育戦略本部における選考に基づき,学長が決定し,表彰対象者に通知するものとする。
第4章 社会貢献活動表彰
(社会貢献活動表彰対象者) 
第8条 社会貢献活動表彰は,社会・地域の活性化に対し,特に顕著な貢献があった職員に対して行う。
2 社会貢献活動表彰対象者は,3名以内とする。 
(表彰対象者の決定等) 
第9条 社会貢献活動表彰者は,前条第2項で示す人数を年度毎の上限として,社会連携推進センターにおける社会貢献賞の選考に基づき,学長が決定し,表彰対象者に通知するものとする。
第5章 教育・研究等特別表彰
(教育・研究等特別表彰対象者)
第10条 教育・研究等特別表彰は,次の各号のいずれかに該当する者(課等の組織を含む。以下この条において同じ。)に対して行う。
(1)教育・研究等に係る表彰,受賞,新聞報道等の中から,教育・研究等の活動の一層の推進及び本法人の知名度を高め,存在感の向上に資すると学長が判断した者 2名以内
(2)高等専門学校,大学等との連携及び国際連携等の取組の成果が,教育,研究等活動の向上に特に貢献したと認められる者 2名以内 
(3)事務改革アクションプランに係る取組状況の検証結果において,特に優秀であると認められた者又は事務改善等の取組により,大学に特に貢献したと認められた者 
(4)研究,技術及び国際等の支援業務の成果が,教育,研究等活動の向上に特に貢献したと認められる者
(5)大学の管理運営に特に貢献したと認められる者
(6)その他前各号に相当すると学長が判断した者
(表彰対象者の決定等)
第11条 教育・研究等特別表彰者は,前条第1項第1号及び第2号で示す人数及び学内の予算を考慮した人数を年度毎の上限として,役員会の議を経て,学長が決定し,表彰対象者に通知するものとする。
第6章 表彰
(表彰) 
第12条 被表彰者には,毎年学長が決定する日に表彰状を授与する。
2 被表彰者に授与する表彰状は,別記様式第1号によるものとする。
3 前項の表彰状に代えて,表彰楯その他本法人への貢献を顕彰するものにより表彰することができる。
4 第2項の表彰状について,必要に応じて表彰内容等が明瞭になるよう,別途表彰名称を付することができるものとする。 
第7章 雑 則
(雑則)
第13条 この要項に定めるもののほか,研究・教育・社会貢献活動等表彰の実施に関し必要な事項は,役員会が別に定める。
 
附 記
1 この要項は,平成25年3月19日から実施する。
2 この要項は,平成25年3月31日以前に退職した者については,適用しない。
附 記(平成26年10月20日)
1 この要項は,平成26年10月20日から実施する。
2 平成26年度に実施する表彰の時期は,第5条第1項及び第8条第1項の規定にかかわらず,役員会の議を経て学長が決定するものとする。
3 平成26年度に実施する研究活動表彰の報奨金の額は,第5条第2項の規定にかかわらず,平成25年度の間接経費等の総額を考慮し,役員会の議を経て学長が決定するものとする。
附 記(平成27年11月30日)
 この要項は,平成27年11月30日から実施し,平成27年4月1日から適用する。
附 記(平成28年2月24日) 
 この要項は,平成28年2月24日から実施する。 
附 記(平成28年3月14日) 
 この要項は,平成28年3月14日から実施し,平成28年1月1日から適用する。
附 記(平成28年3月16日) 
 この要項は,平成28年4月1日から実施する。
附 記(平成30年3月14日) 
 この要項は,平成30年4月1日から実施する。
附 記(平成31年3月29日)
 この要項は,平成31年4月1日から実施する。 
附 記(令和3(2021)年1月13日)
 この要項は,令和3(2021)年1月13日から実施する。
附 記(令和4(2022)年1月12日)
 この要項は,令和4(2022)年1月12日から実施する。