国立大学法人豊橋技術科学大学職員復帰支援要領

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国立大学法人豊橋技術科学大学職員復帰支援要領
(平成22年3月26日制定)
(趣旨)
第1 この要領は,病気休職又は病気休暇により療養中の職員(以下「病気療養者」という。)が,国立大学法人豊橋技術科学大学職員休職規程第6条第1項の規定により復職又は国立大学法人豊橋技術科学大学に勤務する職員の勤務時間,休暇等に関する規程第28条第4項の規定により復帰する場合(以下「復帰」という。),円滑に職務に復帰し,職務が継続できるように支援(以下「復帰支援」という。)するための要領を定めるものとする。
2 この要領における「復帰」とは,原則として労働条件に示す勤務時間の勤務が可能であることをいう。
(療養状況の確認)
第2 勤務時間監督者は,病気療養者の療養予定について,病気療養者に確認する。また,病気療養者の了承を得て,適宜,主治医に療養の状況を確認するものとする。
(復帰の決定)
第3 病気療養者が復帰の申し出をした場合,学長は主治医の診断結果に基づき,病気療養者の意思確認を行うとともに,勤務時間監督者,人事労務担当者及び産業医との協議により復帰の可否及び復帰支援の有無について決定するものとする。
(復帰支援願)
第4 第3において復帰支援が必要であると判断された場合,病気療養者は,復帰支援願に診断書を添付し,勤務時間監督者及び人事労務担当者を経由して,学長に提出しなければならない。
2 人事労務担当者は前項の書類を受理したときは,産業医の意見書を添えて学長に提出するものとする。
(復帰支援の許可)
第5 学長は,第4における復帰支援願と意見書を受理し,病気療養者が復帰支援を受けることが適当であると認める場合は,これを許可する。
2 学長は,復帰支援を許可した場合は,人事労務担当者を経由し勤務時間監督者を通じて本人に通知する。
(復帰支援期間)
第6 復帰支援期間は,病気休職又は病気休暇が終了した日の翌日から90日を限度とする。
2 前項の復帰支援期間において勤務しない期間(若しくは時間)は,病気休暇とする。
(復帰支援の実施)
第7 人事労務担当者は,復帰支援の実施場所,支援期間及び復帰支援の内容について,主治医の意見を参考とし,勤務時間監督者及び産業医と協議して病気療養者の確認を得て決定し,復帰支援計画書を作成する。なお,復帰支援開始後も復帰支援計画書は適宜見直しができるものとする。
2 病気療養者は,前項の復帰支援計画書に基づく業務を行う。
3 病気療養者は,復帰支援実施日ごとに業務終了後復帰支援日誌を作成し,勤務時間監督者が確認する。
(復帰支援の中止)
第8 病気療養者又は勤務時間監督者から復帰支援中止の申出があった場合は,主治医の意見を参考とし,勤務時間監督者,人事労務担当者及び産業医と協議して病気療養者の確認を得て,復帰支援を中止することができる。
2 前項において中止を決定した場合は,その日をもって復帰支援を終了するものとする。
(復帰支援の終了)
第9 復帰支援が終了した場合(第8第2項による終了を含む。),勤務時間監督者は,復帰支援終了に関する報告書を作成し,復帰支援日誌を添えて人事労務担当者を経由して学長に報告するものとする。
2 人事労務担当者は前項の書類を受理したときは,産業医の意見書を添えて学長に提出するものとする。
3 学長は,前2項の書類を受理し,病気療養者の復帰支援の終了を承認した場合は,人事労務担当者を経由し勤務時間監督者を通じて本人に通知する。
4 前項において,学長が復帰支援の終了を承認しない場合は,第6第1項に規定する範囲内で再び第7により復帰支援の実施を行うものとする。
(職務復帰後の面談)
第10 第9第3項により復帰支援が終了し,職務復帰した病気療養者は,必要に応じて産業医との面談を行うものとする。
(医師の診断)
第11 学長は必要に応じて複数の医師の診断を命ずることがある。なお,複数の医師のうち1名は,病気療養者の主治医とすることができるものとする。
2 前項において,病気療養者が学長からの要請に応じず,医師の診断を受けない場合は,復帰又は復帰支援は認めないこととする。
(人事労務担当者)
第12 人事労務担当者は人事課長または人事課長が指名した者とする。
(勤務時間監督者の代理指名)
第13 人事課長は,この要領の実施において,勤務時間監督者が行うことが適当でないと判断した場合は,学長の承認を得て,代理の者を指名することができる。
(その他)
第14 この要領に定めるもののほか,職員の復帰支援に関し必要な事項は,学長が別に定めることとする。
 
附 記
 この要領は,平成22年4月1日から実施する。
 ただし,適用日以前に復職し,適用日に勤務軽減措置がされている職員については,適用日に復職したとみなして取り扱うものとする。
附 記(令和4(2022)年3月31日) 
 この要領は,令和4(2022)年4月1日から実施する。