国立大学法人豊橋技術科学大学管理職員等の範囲に関する規程

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国立大学法人豊橋技術科学大学管理職員等の範囲に関する規程
(平成16年4月1日規程第53号)
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)の管理職員等の範囲に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(管理職員等の範囲)
第2条 労働組合法(昭和24年法律第 174号)第2条第1号に定める「職務上の義務と責任とが当該労働組合の組合員としての誠意と責任とに直接てい触する監督的地位にあたる労働者その他使用者の利益を代表する者」は,本法人においては,次の者とする。
(1)副理事
(2)副学長
(3)学長特別補佐
(4)学長補佐
(5)研究所の長及び副所長
(6)共同利用教育研究施設の長及び副センター長
(7)系長,総合教育院長,副系長及び総合教育院副院長
(8)事務局長
(9)事務局次長
(10)課長及び副課長
(11)経営企画課経営企画係長,評価分析係長
(12)人事課人材育成推進係長,人事係長,給与共済係長
第3条 学長は,管理職員等以外の者が管理職員等になったとき,又は管理職員等が管理職員等以外の職員となったときは,文書の交付によりその旨をその職員に通知する。
(規程の改廃)
第4条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,戦略企画会議の議を経て学長が行う。
 
附 則
 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年度規程第172号(平成17年3月18日))
 この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年度規程第51号(平成20年3月26日))
 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年度規程第55号(平成22年3月19日))
 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年度規程第14号(平成22年9月22日))
 この規程は,平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成24年度規程第40号(平成25年3月25日))
 この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年度規程第5号(平成26年4月9日)) 
 この規程は,平成26年4月9日から施行し,平成26年4月1日から適用する。 
附 則(平成27年度規程第106号(平成28年3月31日)) 
 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年度規程第4号(平成28年4月27日)) 
 この規程は,平成28年4月27日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和3(2021)年度規程第29号(令和4(2022)年3月24日)) 
 この規程は,令和4(2022)年4月1日から施行する。
附 則(令和4(2022)年度規程第73号(令和5(2023)年3月31日)) 
 この規程は,令和5(2023)年4月1日から施行する。