国立大学法人豊橋技術科学大学職員災害補償規程

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国立大学法人豊橋技術科学大学職員災害補償規程
(平成16年4月1日規程第47号)
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人豊橋技術科学大学職員就業規則(平成16年度規則第10号)第58条の規定に基づき,労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)に基づく補償又は保険給付のほかに,国立大学法人豊橋技術科学大学が行う補償(以下「法定外災害補償」という。)について定めることを目的とする。
(法定外災害補償の範囲)
第2条 職員(国立大学法人豊橋技術科学大学契約職員就業規則(平成24年度規則第8号)に規定する契約職員及び国立大学法人豊橋技術科学大学パートタイム職員就業規則(平成24年度規則第9号)に規定するパートタイム職員を含む。以下同じ。)が業務又は通勤に起因して身体の障害(負傷又は疾病をいい,これに起因する死亡を含む。)を被った場合に,当該職員又はその遺族に対して補償を行う。
2 前項に定める身体の障害であっても,次に掲げる身体の障害の場合については,この規定を適用しない。
(1)戦争,外国の武力行使,革命,政権奪取,内乱,武装反乱又は暴動その他これらに類似の事変による場合
(2)地震,噴火,津波,風土病又は核燃料物質(その汚染物を含む。)による場合
(3)職員の故意もしくは故意の犯罪行為又は重大な過失のみによって生じた場合
(4)車両の泥酔運転又は無免許運転の間に生じた場合
(法定外災害補償の種類)
第3条 法定外災害補償の種類は,次のとおりとする。
(1)法定外障害補償
(2)法定外遺族補償
(労災保険法との関係)
第4条 法定外災害補償に関する業務又は通勤との関連性,障害等級の認定等は,労災保険法の基準に従う。
(法定外災害補償の受給の範囲及び順位)
第5条 法定外災害補償の受給資格及び受給順位は,労災保険法の定めるところによる。
(法定外障害補償)
第6条 法定外障害補償は,職員が業務又は通勤に起因して負傷又は疾病のため身体に障害を有することとなり,労災保険法による障害補償給付又は障害給付を受ける権利を有する者に対して,一時金として支給する。
2 法定外障害補償の障害等級は,労災保険法の規定を準用し,障害等級に応じて次に定める額とする。

障害等級

業務上の災害

通 勤 災 害

第1級

1,540万円

975万円

第2級

1,500万円

940万円

第3級

1,460万円

905万円

第4級

  875万円

550万円

第5級

  745万円

470万円

第6級

  615万円

390万円

第7級

  485万円

310万円

第8級

  320万円

195万円

第9級

  250万円

155万円

第10級

  195万円

120万円

第11級

  145万円

 90万円

第12級

  105万円

 65万円

第13級

   75万円

 45万円

第14級

   45万円

 30万円

(法定外遺族補償)
第7条 法定外遺族補償は,職員が業務又は通勤に起因して死亡し,労災保険法による遺族補償給付又は遺族給付を受ける権利を有する者に対して,一時金として支給する。ただし,前条の規定により障害補償を給付した後,再発のため死亡した場合は,この条に定める遺族補償額から給付を行った障害補償額を控除した差額を支給する。
2 法定外遺族補償は,次に定める額とする。
(1)業務上の事由の場合 1,860万円
(2)通勤による場合   1,130万円
(その他の補償)
第8条 前各条に規定するもののほか,職員が業務又は通勤に起因して負傷し又は疾病にかかり,療養のため勤務できない場合において,給与を得ることができないときは,休業補償として,労災保険法に定める補償を受けるまでの期間につき,給付基礎日額の100分の80に相当する金額を支給する。
(規程の改廃)
第9条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,戦略企画会議の議を経て学長が行う。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,災害補償に関し必要な事項は,学長が定める。
 
附 則
 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年度規程第3号(平成17年9月14日))
 この規程は,平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年度規程第49号(平成19年2月13日))
 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年度規程第32号(平成25年3月19日))
 この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年度規程第111号(平成28年3月31日)) 
 この規程は,平成28年4月1日から施行する。