国立大学法人豊橋技術科学大学職員の懲戒等の審査規程

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国立大学法人豊橋技術科学大学職員の懲戒等の審査規程
(平成16年4月1日規程第45号)
(目的)
第1条 国立大学法人豊橋技術科学大学職員就業規則(平成16年度規則第10号)第11条(降任)第14条(休職)第19条(解雇)及び第43条(懲戒)(以下「懲戒等」という。)に定める職員の懲戒等に関する役員会における審査について,必要な事項を定めることを目的とする。
(定足数及び議決数)
第2条 役員会が,懲戒等処分を議決するには,全構成員が出席し,4分の3以上の賛成を得なければならない。
2 前項の議決方法は,無記名投票による。
(役員の除斥)
第3条 役員会が審査につき特別の利害関係を有すると認めた構成員は,議決権を行使することができない。この者は,前条第1項の出席構成員の数に算入しない。
(審査事由説明書の交付)
第4条 役員会は,審査を行うに当たっては,その職員に対し,審査の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
2 役員会は,審査を受ける職員が前項の説明書を受理した後14日以内に請求した場合には,その職員に対し,口頭又は書面で陳述する機会を与えなければならない。
(陳述の請求)
第5条 審査を受ける者が,前条第2項の規定により陳述する機会を請求するには,陳述請求書により行わなければならない。
2 陳述請求書は,正副各1通を提出しなければならない。
3 陳述請求書の記載を変更しようとするときは,すみやかに書面をもって届け出なければならない。
4 陳述請求書には資料を添付することができる。
(措置の決定及び通知)
第6条 役員会は,陳述請求書を受理したときは,その措置を決定し,その結果必要と認められる事項を次条第1項の日時又は第8条第1項の日の少なくとも7日前までに請求者に書面で通知しなければならない。
(口頭陳述)
第7条 口頭で陳述する場合には,請求者は,役員会が定める日時に出頭しなければならない。
2 前項の日時に正当な理由なく出頭せず,又は出頭していても陳述をしない場合には,陳述の請求を取り下げたものとみなす。
3 病気その他やむを得ない理由で第1項の日時に出頭することができない場合には,その理由を証明する書類を添付した理由書を提出しなければならない。
(書面陳述)
第8条 書面で陳述する場合には,請求者は,役員会が定める日までに陳述書を提出しなければならない。
2 前項の日までに正当な理由なく陳述書を提出しなかった場合には,前条第2項の規定を準用する。
3 病気その他やむを得ない理由で第1項の日までに陳述書を提出することができない場合には,前条第3項の規定を準用する。
(陳述請求の取下げ)
第9条 陳述の請求は,第7条第1項の日時又は前条第1項の日までは,これを取り下げることができる。
2 前項の取下げは,書面によらなければならない。
(調査委員会の設置)
第10条 役員会は,必要があると認めるときは,調査委員会を設置して,事実の審理を行わせることができる。
(調査委員会の構成)
第11条 調査委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1)理事から1名
(2)経営協議会委員から若干名
(3)教育研究評議会評議員から若干名
(4)事務局長
(5)専門家(弁護士)1名
(調査委員会の責務及び権限)
第12条 調査委員会は,公平性,中立性を維持し,その審理を行わなければならない。
2 調査委員会は,審理にあたっては,審査を受ける者又はその代理人に十分な反論の機会を与えなければならない。
3 調査委員会は,必要があると認めるときは,審査を受ける者又はその代理人の出頭を求めて調査することができる。
4 調査委員会は,必要があると認めるときは,学長に対し役員会の招集を請求することができる。
5 調査委員会は,審理,調査の結果に基づき,審査決定書(案)を作成し,役員会に報告しなければならない。
6 前各項に定めるもののほか,調査委員会に関する事項は,役員会の承認を得て調査委員会が定める。
(規程の改廃)
第13条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定にかかわらず,戦略企画会議及び役員会の議を経て学長が行う。
(その他)
第14条 この規程を施行するために必要な事項は,役員会が別に定める。
 
附 則
 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成27年度規程第128号(平成28年3月31日)) 
 この規程は,平成28年4月1日から施行する。