国立大学法人豊橋技術科学大学懲戒処分の公表基準

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国立大学法人豊橋技術科学大学懲戒処分の公表基準
平成19年3月13日
学 長 裁 定
(目的)
第1 この基準は,国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本学」という。)における懲戒処分事案を公表することにより,本学の管理運営の透明性を確保するとともに,職員の服務に関する自覚を促し,不祥事の再発防止に資することを目的とする。
(公表の対象とする懲戒処分事案)
第2 職員に対し懲戒処分を行った事案で,次のいずれかに該当する懲戒処分は,公表するものとする。
(1)職務遂行上の行為又はこれに関連する行為に係る懲戒処分(国立大学法人豊橋技術科学大学役職員倫理規程(平成16年4月1日規程第38号)に違反したことを理由としたものを含む。)
(2)職務に関連しない行為に係る懲戒処分のうち,懲戒解雇,諭旨退職又は出勤停止である懲戒処分
(公表する内容)
第3 公表する内容は,事案の概要,処分量定及び処分年月日並びに所属,職名等の被処分者の属性に関する情報を個人が識別されない内容とすることを基本とする。
(公表の例外)
第4 被害者又はその関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがある場合等第2及び第3によることが適当でないと認められる場合は,第2及び第3にかかわらず,公表内容の一部又は全部を公表しないこともある。
(公表の時期及び方法)
第5 第2の懲戒処分事案については処分発令後,速やかに公表する。ただし,軽微な事案については,一定期間ごとに一括して公表するものとする。
2 公表の方法は,原則として記者クラブへの資料配付による。
  なお,特に社会的影響の大きい事案など重大な事案については,記者会見を行う。
 
附 則
 この基準は,平成19年3月13日から実施する。