国立大学法人豊橋技術科学大学経営協議会規則

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国立大学法人豊橋技術科学大学経営協議会規則
(平成16年4月1日規則第2号)
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人豊橋技術科学大学組織通則(平成16年度通則第1号)第15条第2項の規定に基づき,国立大学法人豊橋技術科学大学経営協議会(以下「経営協議会」という。)に関し,必要な事項を定める。
(組織)
第2条 経営協議会は,次に掲げる委員をもって構成する。
(1)学長
(2)理事
(3)学長が指名する職員 
(4)国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)の役員又は職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから,国立大学法人豊橋技術科学大学教育研究評議会の意見を聴いて学長が任命するもの
2 経営協議会の委員の過半数は,前項第4号の委員でなければならない。
(任期)
第3条 前条第3号及び第4号の委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第4条 経営協議会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)中期目標についての意見に関する事項のうち,本法人の経営に関するもの
(2)中期計画に関する事項のうち,本法人の経営に関するもの
(3)学則(本法人の経営に関する部分に限る。),会計規程,役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準,職員の給与及び退職手当の支給の基準その他の経営に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
(4)予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
(5)組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
(6)その他本法人の経営に関する重要事項
(経営協議会の招集及び議長)
第5条 経営協議会は,学長が必要と認めたとき又は構成員の過半数の要求があったときに学長が招集し,その議長となる。
2 学長に事故があるとき,又は学長が欠けたときは,あらかじめ学長の指名した理事がその職務を代行する。
(議事)
第6条 経営協議会は,構成員の3分の2以上が出席しなければ,議事を開くことができない。
2 経営協議会の議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3 議長は,必要に応じて構成員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
第7条 経営協議会の構成員は,自己の利害に関する事項については,その議事の議決に加わることができない。ただし,経営協議会に出席し,発言することを妨げない。
2 前項の規定に該当する構成員は,その議決の際,出席した構成員には含めないものとする。
(庶務)
第8条 経営協議会の庶務は,総務課において処理する。
(規則の改廃)
第9条 この規則の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,教育研究評議会及び経営協議会の議を経て学長が行う。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか,議事の手続きその他経営協議会の運営に関し必要な事項は,経営協議会が別に定める。
 
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規則施行後,平成18年3月31日までに学長が任命する第2条第4号の委員の任期は,第3条第1項の規定に関わらず平成18年3月31日までとする。
3 豊橋技術科学大学教授会規則(昭和53年10月17日制定),豊橋技術科学大学大学院工学研究科教授会規則(平成12年3月22日制定)及び豊橋技術科学大学総務会規則(平成9年12月17日制定)の規定により,審議し議決された事項のうち,経営協議会規則に規定する審議事項に相当するものは,経営協議会に承継する。
附 則(平成16年度規則第30号(平成17年3月18日))
 この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年度規則第3号(平成18年4月12日))
 この規則は,平成18年4月12日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年度規則第13号(平成20年3月26日))
 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和3(2021)年度規則第6号(令和4(2022)年3月30日)) 
 この規則は,令和4(2022)年4月1日から施行する。
附 則(令和5(2023)年度規則第8号(令和6(2024)年1月24日))  
 この規則は,令和6(2024)年4月1日から施行する。