(目的)
(懲戒の原則)
第2条 職員は,役員会の審査の結果によるものでなければ,懲戒処分を受けることはない。
2 学長は,懲戒処分を行うにあたり,
就業規則第43条第1項各号に掲げる事由(以下「懲戒事由」という。)に該当する行為でなければ,これをすることはできない。
3 懲戒処分は,同一の行為に対して,重ねて行うことはできない。
4 懲戒処分は,同じ程度に違反した行為に対して,
就業規則第44条第1項各号に掲げる懲戒の種類,内容が異なってはならない。
(懲戒処分の量定)
第3条 量定の決定に当たっては,次に掲げる事項を総合的に考慮のうえ決定するものとする。
(1)非違行為の動機,態様及び結果
(2)故意又は過失の程度
(3)非違行為を行った職員の職責及びその職責と非違行為との関係
(4)他の職員及び社会に与える影響
(5)過去の非違行為の有無
(6)日頃の勤務態度や非違行為後の対応
3
指針に掲げられていない非違行為は,
指針に掲げる取扱いを参考として判断し,懲戒処分とすることがある。
(審査等)
第4条 学長は,職員に係る審査事案(ハラスメント事案を除く。)が発生したときは,速やかに事実関係を調査し,その結果,処分の検討が必要と認めたときは,役員会に付議するものとする。ただし,
就業規則第2条第1項第1号に規定する教育職員については,その理由が教育研究に関する場合は,役員会に付議する前に,教授会において審議するものとする。
(懲戒処分書及び審査決定書の交付)
第5条 学長は,懲戒処分を行うにあたり,職員に懲戒処分書及び審査決定書を交付して行う。
(懲戒処分の効力)
第6条 懲戒処分の効力は,懲戒処分書及び審査決定書を職員に交付したときに発生するものとする。
2 前項の文書の交付は,これを受けるべき職員の所在を知ることができない場合においては,その内容を官報に掲載することをもってこれに替えるものとし,掲載された日から2週間を経過したときに文書の交付があったものとみなす。
(規程の改廃)
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか,懲戒に関し必要な事項は,学長が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年度規程第64号(平成19年3月13日))
この規程は,平成19年3月13日から施行する。
附 則(平成26年度規程則第35号(平成27年3月11日))
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年度規程則第126号(平成28年3月31日))
この規程は,平成28年4月1日から施行する。