国立大学法人豊橋技術科学大学表彰規程運用細則

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国立大学法人豊橋技術科学大学表彰規程運用細則
(平成16年4月1日細則第4号)
(目的)
第1条 国立大学法人豊橋技術科学大学表彰規程(平成16年度規程第43号。以下「表彰規程」という。)第2条の規定に基づく表彰について必要な事項は,この細則の定めることを目的とする。
(国立大学法人等の職員)
第2条 表彰規程第2条第3項第1号中「国立大学法人等の職員」とは,国立大学法人,大学共同利用機関法人,独立行政法人国立高等専門学校機構,独立行政法人青少年教育振興機構及び国家公務員等の職員(非常勤の職員として在職していた期間を除く。)をいう。
(勤務成績の良好な者)
第3条 表彰規程第2条第3項中「勤務成績の良好な者」とは,職員の既往の勤続期間中における当該職員の勤務成績の内容,休職の有無・事由・期間,懲戒処分の有無・内容・回数その他を考慮して,永年勤続及び退職表彰を受けるに値する勤務成績であると認められる状態をいうものである。
(同等程度の勤続期間)
第4条 表彰規程第2条第3項第2号ハ中「前号に掲げる者と同等程度の勤続期間を有し,表彰に値する特別の事情があると認められる者」の範囲は,定年により退職する場合又はその者の非違によることなく勧奨により退職する場合で,次のいずれかに該当する者とする。
(1)勤続期間が30年以上であり,うち本法人の職員としての在職期間が14年以上15年未満の者
(2)本法人の職員としての在職期間が15年以上あり,勤続期間が28年以上30年未満の者
(出向者の取り扱い)
第5条 永年勤続者表彰に該当する職員が表彰を受ける条件を満たした日において,出向により他の国立大学法人等に勤務している場合には,出向終了後の最初の表彰式に表彰するものとする。
(勤続期間の計算)
第6条 勤続期間又は本法人の職員としての在職期間の計算は,月数によることとなっているので,勤務した日が1日でもある月は1月として計算する。
2 表彰規程第7条第2項第1号の期間は,当該期間が1日以上あった月は,1月として除算する。
3 表彰規程第7条第2項第2号及び第3号の期間は,月の全期間を勤務しなかった場合に限り,除算の対象とする。
(細則の改廃)
第7条 この細則の改廃は,戦略企画会議の議を経て学長が行う。
 
附 則
 この細則は,平成16年4月1日から実施する。
附 則(平成21年度細則第12号(平成22年3月19日))
 この細則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年度細則第1号(平成24年9月12日))
 この細則は,平成24年9月12日から施行する。
附 則(平成24年度細則第6号(平成25年3月19日))
 この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年度細則第30号(平成28年3月31日)) 
 この規程は,平成28年4月1日から施行する。