国立大学法人豊橋技術科学大学教育職員サバティカル研修実施細則

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国立大学法人豊橋技術科学大学教育職員サバティカル研修実施細則
(平成19年3月13日細則第10号)
(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人豊橋技術科学大学職員研修規程(平成16年度規程第42号)第7条第2項の規定に基づくサバティカル研修の実施に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 サバティカル研修は,教育職員としての研究・教育上の新たな視点・アイデア等が得られる機会を与え,大学教育職員であることの魅力を高め,相互に刺激し合うことにより,個人の研究・教育レベルの向上・発展に資するとともに,大学・大学院自体の教育研究能力を高め,学術の国際交流,産学官連携の推進に資すること,さらに若手教育職員に研究等の研鑽の場を与えることにより,科学技術関係人材の養成・確保に資することを目的とする。
(定義)
第3条 この細則において「サバティカル研修」とは,教育職員における業務(授業科目の授業,学位論文の作成等に対する指導その他大学院の教育及び大学の管理運営に関する職務等)を一定期間免除し,国内外の大学,公的研究所,民間の教育研究機関等において研究活動に専念することができる機会をいう。
(期間)
第4条 サバティカル研修の期間は,原則として,連続する3月以上とし1年を超えることができない。ただし,相当の理由がある場合はこの限りでない。
2 サバティカル研修の終期は,退職予定日となる年度の前年度の末日までとする。
  ただし,相当の理由がある場合はこの限りでない。
(資格等)
第5条 サバティカル研修を利用できる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)7年以上教育職員として本学に継続勤務した者又は通算して勤務した者。
(2)40歳以下で2年以上教育職員として本学に継続勤務した者。ただし,1回に限る。
(3)サバティカル研修期間が終了した日の翌日から起算して,7年以上教育職員として本学に継続勤務した者又は通算して勤務した者
2 前項に定める者のほか,次の各号に定めるプログラムのいずれか又は両方を含めた研修に派遣された教育職員が,第4条第1項に該当する場合は,サバティカル研修を利用したものとみなす。
(1)豊橋技術科学大学グローバル教員研修プログラム
(2)前号のほか,文部科学省,独立行政法人日本学術振興会及び各種団体等の派遣プログラム
(実施等)
第6条 系長及び総合教育院長(以下「系長等」という。)は,サバティカル研修の円滑かつ効果的な実施のため,毎年度,当該系及び総合教育院(以下「当該系等」という。)に所属する教育職員(当該系等の会議に出席する共同利用教育研究施設の教育職員を含む。)1名以上にサバティカル研修を受けさせるものとする。ただし,相当の理由がある場合は,この限りではない。
2 系長等は,サバティカル研修の実施状況として,次の各号に掲げる事項を学長に報告し,学長は代議員会に報告するものとする。
  ただし,相当の理由によりサバティカル研修を実施しなかった場合は,その理由を学長に報告し,学長は代議員会に報告するものとする。
(1)候補者の氏名,職名及び年齢
(2)研修期間
(3)研修先
(4)研修内容
(5)研修に要する経費
(6)研修期間中の教育等の対応
(7)その他必要な事項
3 系長等は,やむを得ない事情等により,計画後又は実施中のサバティカル研修の内容を変更する場合は,その旨を学長に報告し,学長は代議員会に報告するものとする。
(出張等の手続き)
第7条 本学を離れてサバティカル研修を受ける場合は,出張,研修等の所定の手続きをとるものとする。
(サバティカル研修中の身分等)
第8条 サバティカル研修期間中の教育職員は,職員としての身分を保有する。
2 サバティカル研修期間中の職員の給与は,支給要件を欠くこととなる諸手当を除き支給する。
(研究成果の報告及び公表)
第9条 サバティカル研修を終了した教育職員は,終了後2ヶ月以内に学長に研究報告書を提出するとともに,研究成果を公表しなければならない。
2 サバティカル研修の活用状況及び研究成果は,教員の個人評価の研究活動において反映させるものとする。
(研修期間終了後の勤務義務)
第10条 サバティカル研修を終了した教育職員は,少なくともサバティカル研修終了後,3年間以上継続して本学に勤務するものとする。ただし,相当の理由がある場合は,この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず,サバティカル研修終了後から退職予定日までの期間が3年未満の場合は,その期間,継続して本学に勤務するものとする。
(経費の確保)
第11条 サバティカル研修に係る費用は,次の各号に掲げる経費等をもって充てるものとする。
(1)当該系に係る予算(教育研究基盤経費,間接経費,寄附金等)
(2)サバティカル研修を受ける教育職員の自己負担
(3)サバティカル研修の研修先等からの負担(先方負担)
2 各系及び総合教育院は,サバティカル研修に必要な経費に充てるための財源として,文部科学省,独立行政法人日本学術振興会等による派遣旅費,外国の政府又は公共的団体からの助成金その他の資金の獲得に努めなければならない。
(代替職員の確保)
第12条 系長等は,サバティカル研修の実施に際しては,当該系等に係る教育及び運営が円滑に行われるようにするため,代替職員の確保その他必要な措置を講じるよう努めるものとする。
(研究基盤経費の配分)
第13条 サバティカル研修を受ける教育職員に係る研究基盤経費は,通常の配分基準に従って,当該系等に配分する。
(細則の改廃)
第14条 この細則の改廃は,戦略企画会議の議を経て学長が行う。
(その他)
第15条 この細則に定めるもののほか,サバティカル研修の実施に関し必要な事項は,学長が別に定める。
 
附 則
 この細則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年度細則第11号(平成22年3月19日))
 この細則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年度細則第1号(平成22年5月12日))
 この細則は,平成22年5月12日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成27年度細則第11号(平成28年3月31日)) 
 この細則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年度細則第1号(平成29年6月28日))  
 この細則は,平成30年4月1日から施行する。