国立大学法人豊橋技術科学大学職員の介護休業等に関する規程取扱細則

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国立大学法人豊橋技術科学大学職員の介護休業等に関する規程取扱細則
(平成16年4月1日細則第3号)
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人豊橋技術科学大学職員の介護休業等に関する規程(平成16年度規程第41号。以下「介護休業等規程」という。)の取扱いについて定めることを目的とする。
(対象家族)
第2条 介護休業等規程第2条の「対象家族」とは,次に掲げる者をいう。
(1)配偶者(内縁関係を含む。以下同じ。)
(2)実父母又は養父母
(3)実子又は養子
(4)配偶者の実父母又は養父母
(5)祖父母 
(6)兄弟姉妹
(7)孫
(8)職員と同居している者で次に掲げる者
イ 職員の継父母
ロ 配偶者の継父母
ハ 子の配偶者
ニ 配偶者の子
(9)前各号に掲げる者のほか,学長が認めた者
(介護休業の適用除外者)
第3条 介護休業等規程第3条第1項第1号の「期間を定めて雇用される職員」とは,次の者をいう。
(1)育児休業を取得した職員の代替要員として雇用された任期付職員
(2)外国人研究員
(3)非常勤職員
(申出等の様式)
第4条 職員が介護休業等規程に基づき,各種申出又は届出を行う場合の様式については,別に定める。
(証明書類の添付)
第5条 職員は,介護休業等規程及び前条により,各種申出又は届出を行う場合には,必要に応じて別に定める証明書類を添付して,申出又は届出なければならない。
(細則の改廃)
第6条 この細則の改廃は,戦略企画会議の議を経て学長が行う。
 
附 則
 この細則は,平成16年4月1日から実施する。
附 則(平成16年度細則第44号(平成17年3月18日))
 この細則は,平成17年4月1日から実施する。
附 則(平成17年度細則第4号(平成17年11月10日))
 この細則は,平成17年11月10日から施行する。
附 則(平成19年度細則第7号(平成20年3月10日))
 この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年度細則第24号(平成28年3月31日)) 
 この細則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年度細則第12号(平成28年11月22日))
 この細則は,平成29年1月1日から施行する。