国立大学法人豊橋技術科学大学職員の育児休業等に関する規程取扱細則

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国立大学法人豊橋技術科学大学職員の育児休業等に関する規程取扱細則
(平成16年4月1日細則第2号)
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人豊橋技術科学大学職員の育児休業等に関する規程(平成16年度規程第40号。以下「育児休業規程」という。)の取扱いについて定めることを目的とする。
(育児休業の適用除外者)
第2条 育児休業規程第3条第1項第1号の「期間を定めて雇用される職員」は,次の者をいう。
(1)育児休業を取得した職員の代替要員として雇用された任期付職員
(2)外国人研究員
(3)非常勤職員
(準ずるような事由)
第3条 育児休業規程第4条第3項及び第30条第3項の「これに準ずるような事由」とは,出産予定日前に子が出生したことのほか,次に掲げる事由をいう。
(1)配偶者が死亡した場合
(2)配偶者が負傷又は疾病により,1週間を超える期間継続して,通院,加療,入院又は安静を必要とする状態となり,育児休業申出に係る子を養育することが困難になった場合
(3)配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しなくなった場合
(4)育児休業の申出に係る子が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になった場合
(5)育児休業の申出に係る子について,保育所における保育の実施を希望し,申込みを行っているが,当面その実施が行われない場合
(育児休業取得後の再度の申出ができる特別な事情)
第4条 育児休業規程第7条第2項の「特別な事情」とは,次に掲げる場合をいう。
(1)育児休業をしている職員が新たな子を妊娠し,その子に係る新たな育児休業又は産前産後の休暇の開始により育児休業が終了した場合で,当該新たな育児休業又は産前産後の休暇に係る子が死亡したとき又は養子縁組等により職員と別居することとなった場合
(2)育児休業をしている職員が国立大学法人豊橋技術科学大学職員の介護休業等に関する規程(平成16年度規程第41号)に基づく介護休業の開始により育児休業が終了した場合で,当該介護休業が終了する日までに,当該介護休業に係る対象家族が死亡したとき又は離婚,婚姻の取消,離縁等により当該介護休業に係る対象家族との親族関係が消滅した場合
(3)育児休業が休職又は出勤停止の処分を受けたことにより終了した後,当該休職又は出勤停止の処分が終了した場合
(4)配偶者が死亡した場合
(5)配偶者が負傷若しくは疾病により入院したこと,又は配偶者と別居したことその他の育児休業終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について再度の育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じる場合
(6)育児休業の申出に係る子が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になった場合
(7)育児休業の申出に係る子について,保育所における保育の実施を希望し,申込みを行っているが,当面その実施が行われない場合
(8)期間を定めて雇用される職員であって,雇用契約の期間の末日を育児休業終了予定日(育児休業規程第9条第1項の規定により当該育児休業終了予定日が変更された場合にあっては,その変更後の育児休業終了予定日とされた日)とする育児休業をしている者が,当該育児休業に係る子について,当該雇用契約の更新後の雇用期間の初日を育児休業開始予定日とする申出をした場合
(育児休業の撤回後の再度の申出ができる特別な事情)
第5条 育児休業規程第15条第3項の「特別な事情」とは,次に掲げる場合をいう。
(1)配偶者が死亡した場合
(2)配偶者が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により自ら子を養育することが困難な状態のほか,再度の育児休業の申出の時点から1月間を超える期間継続して,通院,加療,入院又は安静を必要とすることが見込まれる状態となった場合
(3)婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないこととなった場合
(4)育児休業の申出に係る子が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になった場合
(5)育児休業の申出に係る子について,保育所における保育の実施を希望し,申込みを行っているが,当面その実施が行われない場合
(育児休業申出がされなかったとみなされる事由)
第6条 育児休業規程第15条第4項及び第34条第4項の「これに準ずるような事由」とは,育児休業申出に係る子が死亡したときのほか,次に掲げる場合をいう。
(1)育児休業の申出に係る子が養子である場合で,離縁又は養子縁組を取消した場合
(2)育児休業の申出に係る子が養子となったことその他の事情により当該育児休業の申出をした職員と当該子とが同居しないこととなった場合
(3)育児休業の申出に係る子が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合
(4)職員が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により自ら子を養育することが困難な状態のほか,育児休業の申出に係る子が3歳に達するまでの間,通院,加療,入院又は安静を必要とすることが見込まれる状態が確定した場合
(申出等の様式)
第7条 職員が育児休業規程に基づき,各種申出又は届出を行う場合の様式については,別に定める。
(証明書類の添付)
第8条 職員は,育児休業規程及び前条により,各種申出又は届出を行う場合は,必要に応じて別に定める証明書類を添付して,申出又は届出をしなければならない。
(細則の改廃)
第9条 この細則の改廃は,戦略企画会議の議を経て学長が行う。
 
附 則
 この細則は,平成16年4月1日から実施する。
附 則(平成16年度細則第43号(平成17年3月18日))
 この細則は,平成17年4月1日から実施する。
附 則(平成17年度細則第3号(平成17年11月10日))
 この細則は,平成17年11月10日から施行する。
附 則(平成19年度細則第6号(平成20年3月10日))
 この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年度細則第3号(平成22年11月24日))
 この細則は,平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成23年度規程第4号(平成24年3月30日))
 この細則は,平成24年3月30日から施行する。
附 則(平成27年度細則第23号(平成28年3月31日)) 
 この細則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4(2022)年度細則第1号(令和4(2022)年9月21日)) 
 この細則は,令和4(2022)年10月1日から施行する。