国立大学法人豊橋技術科学大学役員会規則

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国立大学法人豊橋技術科学大学役員会規則
(平成16年4月1日規則第1号)
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人豊橋技術科学大学組織通則(平成16年度通則第1号)第14条第2項の規定に基づき,国立大学法人豊橋技術科学大学役員会(以下「役員会」という。)に関し,必要な事項を定める。
(組織)
第2条 役員会は,学長及び理事をもって構成する。
(審議事項)
第3条 役員会は,次の各号に掲げる事項を審議し,議決する。
(1)中期目標についての意見に関する事項
(2)文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない事項
(3)予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
(4)豊橋技術科学大学,学部,課程,研究科,専攻その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項
(5)その他役員会が定める重要事項
(役員会の招集及び議長)
第4条 役員会は,学長が必要と認めたとき又は構成員の過半数の要求があったときに学長が招集し,その議長となる。
2 学長に事故があるとき,又は学長が欠けたときは,あらかじめ学長の指名した理事がその職務を代行する。
(議事)
第5条 役員会は,構成員の過半数以上が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。
2 役員会の議事は,出席した構成員の過半数をもって決する。
3 議長は,必要に応じて構成員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
第6条 役員会の構成員は,自己の利害に関する事項については,その議事の議決に加わることができない。ただし,役員会に出席し,発言することを妨げない。
2 前項の規定に該当する構成員は,その議決の際,出席した構成員には含めないものとする。
(庶務)
第7条 役員会の庶務は,総務課において処理する。
(規則の改廃)
第8条 この規則の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,教育研究評議会及び経営協議会の議を経て学長が行う。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか,議事の手続きその他役員会の運営に関し必要な事項は,役員会が別に定める。
 
附 則
 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年度規則第29号(平成17年3月18日))
 この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年度規則第2号(平成18年4月12日))
 この規則は,平成18年4月12日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年度規則第12号(平成20年3月26日))
 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和3年度規則第5号(令和4年3月30日)) 
 この規則は,令和4(2022)年4月1日から施行する。