国立大学法人豊橋技術科学大学における勤務時間監督者等の指定に関する要項

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国立大学法人豊橋技術科学大学における勤務時間監督者等の指定に関する要項
(平成16年4月1日制定)
(趣旨)
第1条 この要項は,国立大学法人豊橋技術科学大学に勤務する職員の勤務時間,休暇等に関する規程(平成16年度規程第36号)第2条の2及び第2条の3に基づき,勤務時間監督者及び勤務時間監督補助員の指定について,必要な事項を定める。
(勤務時間監督者等の指定)
第2条 勤務時間監督者及び勤務時間監督補助員として指定する者は,次の表のとおりとする。なお,勤務時間監督者は同表の第1欄から第4欄までに規定するものとし,それぞれ同表の当該者の欄の右欄に規定する者の勤務時間監督者となるものとする。
2 国立大学法人豊橋技術科学大学特定職員就業規則(平成25年度規則第12号)に規定する特定職員,国立大学法人豊橋技術科学大学契約職員就業規則(平成24年度規則第8号)に規定する契約職員及び国立大学法人豊橋技術科学大学パートタイム職員就業規則(平成24年度規則第9号)に規定するパートタイム職員の勤務時間監督者として指定する者は,同表の当該者の欄の左欄に規定する者のなかから少なくとも1名が勤務時間監督者となるものとする。
3 同表により難い場合は,勤務時間監督者及び勤務時間監督補助員を別に指定することができる。
4 勤務時間監督補助員の事務の管理は,所管の課長又は副課長が行う。

第1欄

第2欄

第3欄

第4欄

第5欄

勤務時間監督補助員

 

学 長

副学長

(理事に限る),監事,副理事

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学長が指名する者

(総務課に所属する職員)

系長,総合教育院長又は研究所及び共同利用教育研究施設(研究推進アドミニストレーションセンター含む。以下「研究所等」という。)の長

当該系,総合教育院又は研究所等所属教育職員(外国人研究員を除く)

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当該系長,総合教育院長,又は研究所等の長が指名する者(社会連携課学系係に所属する職員)

当該系及び総合教育院所属特定職員,契約職員及びパートタイム職員

 

当該系長又は総合教育院長が指名する者(社会連携課学系係に所属する職員)

当該研究所等所属外国人研究員,特定職員及びパートタイム職員

 

各研究所等の事務を所管する課又は室に所属する職員

ティーチング・アシスタント

 

 

ティーチング・アシスタントの事務を所管する課又は室に所属する職員

リサーチ・アシスタント

 

 

リサーチ・アシスタントの事務を所管する課又は室に所属する職員

非常勤講師

 

 

非常勤講師の事務を所管する課又は室に所属する職員

業務補助員

 

人事課に所属する職員

事務局長

事務局次長

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学長が指名する者

(総務課に所属する職員)

課長

 

課所属職員
(当該課長が指名した職員に係る勤務時間監督者を副課長とすることができる)

当該課長が指名する者

 
附 記(平成20年3月31日)
 この要項は,平成20年4月1日から施行する。
附 記(平成24年3月8日)
 この要項は,平成24年4月1日から施行する。
附 記(平成25年3月19日)
 この要項は,平成25年4月1日から実施する。
附 記(平成26年3月31日) 
 この要項は,平成26年4月1日から実施する。 
附 記(令和2(2020)年3月31日) 
 この要項は,令和2(2020)年4月1日から実施する。 
附 記(令和4(2022)年3月31日) 
 この要項は,令和4(2022)年4月1日から実施する。
附 記(令和5(2023)年3月31日) 
 この要項は,令和5(2023)年4月1日から実施する。