国立大学法人豊橋技術科学大学営利企業役員等兼業審査会要項

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国立大学法人豊橋技術科学大学営利企業役員等兼業審査会要項
(平成16年4月1日制定)
(目的)
第1条 この要項は,国立大学法人豊橋技術科学大学に勤務する役職員の兼業に関する規程(平成16年度規程第39号)第4条第3項に基づき,国立大学法人豊橋技術科学大学の役員及び職員)が営利企業の役員等兼業を行う場合の審査会の組織及び運営について,必要な事項を定めることを目的とする。
(審議事項)
第2条 審査会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)技術移転事業者の役員等の兼業に関すること。
(2)研究成果活用企業の役員等の兼業に関すること。
(3)株式会社等の監査役の兼業に関すること。
(4)前3号に該当する場合のほか,営利企業の役員等の兼業に関すること。
(5)その他営利企業役員等兼業に関する重要事項。
(組織)
第3条 審査会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)学長が指名する理事
(2)学長が指名する教授
(3)主査が指名する副系長及び総合教育院副院長  系及び総合教育院から各1名
(4)教育研究基盤センター長
(5)事務局長
(6)その他主査が必要と認める者
(主査等)
第4条 審査会に主査を置き,前条第1号の者をもって充てる。
2 主査は,審査会を招集し,その議長となる。
3 主査に事故あるとき,または主査が欠けるときは,あらかじめ主査の指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 審査会は,委員の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 審査会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数の時は,主査の決するところによる。
3 主査が必要と認めるときは,委員以外の者の出席を求め,意見を聞くことができる。
第6条 審査会の構成員は,自己の利害に関する事項については,その議事の議決に加わることができない。ただし,審査会に出席し,発言することを妨げない。
2 前項の規定に該当する構成員は,その議決の際,出席した構成員には含めないものとする。
(報告)
第7条 審査会の審議結果について,教授会に報告するものとする。
(事務)
第8条 審査会に関する事務は,人事課において処理する。
(要項の改廃)
第9条 この要項の改廃は,戦略企画会議の議を経て学長が行う。
(その他)
第10条 この要項に定めるもののほか,審査会に関し必要な事項は,審査会が定める。
 
附 則
1 この要項は,平成16年4月1日から施行する。
2 豊橋技術科学大学営利企業役員等兼業審査会要項(平成12年5月9日総務会決定)は,廃止する。
附 記(平成16年7月28日)
 この要項は,平成16年7月28日から実施する。
附 記(平成17年3月18日)
 この要項は,平成17年4月1日から実施する。
附 記(平成20年3月26日)
 この要項は,平成20年4月1日から実施する。
附 記(平成22年3月31日)
 この要項は,平成22年4月1日から実施する。
附 記(平成26年3月26日) 
 この要項は,平成26年4月1日から実施する。 
附 記(平成28年3月31日) 
 この要項は,平成28年4月1日から実施する。
附 記(平成30年3月28日) 
 この要項は,平成30年4月1日から実施する。
附 記(令和4(2022)年3月31日) 
 この要項は,令和4(2022)年4月1日から実施する。