国立大学法人豊橋技術科学大学におけるハラスメントの防止等に関する規程

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国立大学法人豊橋技術科学大学におけるハラスメントの防止等に関する規程
(平成16年4月1日規程第71号)
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)におけるハラスメントが,本法人の構成員及び豊橋技術科学大学(以下「本学」という。)の学生並びに関係者(学生等の保護者及び関係業者等を含む。)の人権や就学,就労,教育及び研究(以下「就学・就労」という。)の権利等を侵害するものであるという認識にたち,本法人においてその発生を防止するとともに,事後,適切に対応し,併せて本法人の構成員及び本学の学生並びに関係者を個人として尊重し,法の下における平等を守り,特に性差別の撤廃に務め,就学・就労のための適切な環境を維持することを目的とする。
2 この規程に定めるもののほか,本法人におけるハラスメントに関しては,雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)その他関係法令によるものとする。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1)ハラスメント セクシュアル・ハラスメントを含む性暴力等,アカデミック・ハラスメント,パワー・ハラスメント,妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント及びその他のハラスメントをいう。
(2)セクシュアル・ハラスメント 一定の就学・就労上の関係にある本法人の構成員及び本学の学生が,相手の意に反する性的な性質の不適切な言動(性的指向又は性自認に対する不適切な言動を含む。)を行い,これによって相手が,精神的な面を含めて,学業や職務遂行に関連して一定の不利益・損害を被るか,若しくは学業や職務に関連して一定の支障が生じること,又は就学・就労のための環境を悪化させることをいう。
(3)性暴力等 本法人の構成員及び本学の学生並びに関係者が,同意のない性的な行為を強要する行為,及び教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和3年法律第57号)第2条第3項に定める児童生徒性暴力等に該当する行為と同等の行為をいい,前号に含むものとする。
(4)アカデミック・ハラスメント 一定の就学・就労上の関係にある本法人の構成員及び本学の学生が,他の職員又は学生等に,教育及び研究の場において,優位な立場や権限を利用し又は逸脱して,その指示,指導等を受ける者の向学意欲及び教育研究環境等を,阻害又は悪化させる結果となる不適切な言動等を行うことをいう。
(5)パワー・ハラスメント 一定の就学・就労上の関係にある本法人の構成員及び本学の学生が,他の職員又は学生等に,就労の場における自らの地位若しくは権限又は事実上の上下関係を不当に利用して,その指示,指導等を受ける者の労働意欲及び就労環境等を,阻害又は悪化させる結果となる不適切な言動等を行うことをいう。
(6)妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント 職務上優位にある職員または職員間において,妊娠・出産,育児・介護に関する制度や措置の利用を阻害する言動や当該措置を利用したことによる嫌がらせ等により,相手方に身体的若しくは精神的苦痛若しくは不利益を与え,または教育上、研究上および就労上の環境を悪化させることをいう。
(7)その他のハラスメント 前5号のハラスメントにはあたらないが,一定の就学・就労上の関係にある本法人の構成員及び本学の学生が,相手の意に反する不適切な言動を行い,これによって相手が,精神的な面を含めて,学業や職務遂行に関連して一定の不利益・損害を被るか,若しくは学業や職務に関連して一定の支障が生じること,又はそのようなおそれがあることをいう。
(8)相談者 ハラスメントについて,この規程に基づく苦情相談を申し出た者(被害を受けている者を含む。)
(9)当事者 相談者及びハラスメントをしていると苦情相談の対象となった者
(学長の責務)
第3条 学長は,本法人におけるハラスメントの防止等に関し,総括する。
2 学長は,本法人の構成員及び本学の学生に対し,この規程の周知徹底を図る。
3 学長は,ハラスメントの防止等のため,本法人の構成員及び本学の学生に対し,パンフレットの配布,ポスターの掲示,意識調査等により啓発活動を行う。
4 学長は,ハラスメントの防止等を図るため,本法人の構成員及び本学の学生に対し,必要な研修を実施する。
5 学長は,ハラスメントに関する事実関係に基づき,加害者への処分・教育,被害者の救済及び就学・就労のための環境の改善等について,必要な措置を講じる。
(構成員の責務)
第4条 本法人の構成員及び本学の学生は,この規程及び別に定める国立大学法人豊橋技術科学大学ハラスメントの防止等に関するガイドラインに従い,ハラスメントを行なわないことはもとより,他者が行うハラスメントを容認してはならない。
2 本法人の構成員及び本学の学生は,前条第3項及び第4項に基づき行う啓発活動及び研修に積極的に参加しなければならない。
3 本法人の構成員及び本学の学生は,前条第5項の措置及び第7条に規定する調査部会の協力要請があった場合は,これに協力しなければならない。
(ハラスメント防止対策責任者)
第5条 本法人に,ハラスメントの防止及びハラスメント相談への適切な対応を図るため,ハラスメント防止対策責任者を置き,学長が指名する副学長をもって充てる。
(ハラスメント防止対策委員会)
第6条 本法人のハラスメント防止等に関する事項は,ハラスメント防止対策委員会(以下「防止対策委員会」という。)の議を経るものとする。
2 前項の防止対策委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(調査部会)
第7条 本法人に調査部会を置く。調査部会は,本法人の構成員及び本学の学生並びに関係者若しくは第9条に規定する相談員からの苦情相談についての報告を受けて,ハラスメントに関する事実関係等を調査する。
2 調査部会は,苦情相談の状況に応じて調停を行うことができる。
第8条 調査部会は,苦情相談の事例ごとに次の各号に掲げる部会員3名以上をもって組織する。
(1)ハラスメント防止対策責任者
(2)学生生活委員会委員長
(3)人事課長
(4)学生課長
(5)その他ハラスメント防止対策責任者が指名した者
2 調査部会が必要と認めるときは,弁護士等学外の専門家を部会員に加えることができる。
3 第1項第2号から第5号の部会員は,苦情相談の事例ごとに指名し,その任期は事実関係の調査及び調停の結果が調査部会に報告される日までとする。
4 調査部会に部会長を置き,ハラスメント防止対策責任者をもって充てる。
5 部会長に事故があるとき,部会長が欠けたとき,又は部会長が次項に該当するときは,あらかじめ部会長の指名した部会員がその職務を代行する。
6 部会員が当該苦情相談に係る当事者又は当事者の利害関係者である場合は,議事に加わることができない。
7 調査部会が必要と認めるときは,当事者及び関係者から事情聴取を行うなど調査することができる。
8 調査部会は,必要に応じて学生生活委員会と連携を図るものとする。
9 調査部会の部会長が必要と認めるときは,部会員から数名の専門員を指名し,事実関係の調査及び調停を行わせることができるものとし,その結果を調査部会へ報告させるものとする。
10 調査部会の部会長は,前項の結果を審査のうえ,防止対策委員会へ報告し,相互に連携を図るものとする。
(相談員)
第9条 ハラスメントに係る苦情相談に対応するため,相談員を置く。
2 相談員は,次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1)健康支援センター所属の専任教員
(2)人事課副課長
(3)看護師又は保健師
(4)カウンセラー
(5)その他ハラスメント防止対策責任者が指名した者
3 前項第5号の相談員の任期は,1年とする。ただし,再任を妨げない。
(相談員の責務)
第10条 相談員は,苦情相談に係る問題の事実関係の確認並びに相談者に対する助言及び情報提供により,当該問題の適切かつ迅速な解決のための援助に努めなければならない。この場合において,相談員は,別に定める苦情相談への対応方法について十分留意しなければならない。
2 相談員が苦情相談を受けるに当たっては,複数で,かつ,相談者と同性の相談員が同席するよう努めるものとする。
3 相談員は,第1項により相談者から調査申立があった場合は,調査部会へ報告し,相互に連携を図るものとする。
(緊急措置)
第11条 ハラスメント防止対策責任者は,ハラスメントにより,被害を受けた者の緊急の保護・救済が必要な場合には,緊急措置を講じなければならない。
(プライバシーの保護)
第12条 防止対策委員会,調査部会及び相談員は,苦情相談への対応に当たっては,当事者の意志をできる限り尊重するとともに,関係者のプライバシーや名誉その他の人権を尊重しなければならない。また,知り得た秘密を任期中及び任期後においても他に漏らしてはならない。
(不利益な取扱の禁止)
第13条 いかなる者も,ハラスメントに関する苦情相談及び当該苦情に係る調査への協力その他ハラスメントに関し正当な対応をした者に対し,そのことをもって不利益な取扱いをしてはならない。
(虚偽申立の禁止)
第14条 当事者及び関係者は,ハラスメントの相談・調査申立・事情聴取に際し,虚偽の申立てをしてはならない。
(事務)
第15条 この規程に関する事務は,人事課において処理する。
(規程の改廃)
第16条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,戦略企画会議の議を経て学長が行う。
(その他)
第17条 この規程は,必要が生じた場合にはその都度適切に見直しを行うものとする。
2 この規程に定めるもののほか,ハラスメントの防止等に関し必要な事項は,別に定める。
 
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 豊橋技術科学大学におけるセクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規程(平成14年3月27日制定)は,廃止する。
附 則(平成16年度規程第171号(平成17年3月18日))
 この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年度規程第62号(平成19年3月13日))
 この規程は,平成19年3月13日から施行する。
附 則(平成19年度規程第4号(平成19年7月4日))
 この規程は,平成19年7月4日から施行する。
附 則(平成19年度規程第53号(平成20年3月26日))
 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年度規程第58号(平成26年3月26日)) 
 この規程は,平成26年4月1日から施行する。 
附 則(平成27年度規程第118号(平成28年3月31日)) 
 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年度規程第15号(平成28年11月22日)) 
 この規程は,平成29年1月1日から施行する。 
附 則(令和2(2020)年度規程第10号(令和2(2020)年11月18日))
 この規程は,令和2(2020)年11月18日から施行する。
附 則(令和3(2021)年度規程第11号(令和3(2021)年12月1日)) 
 この規程は,令和3(2021)年12月1日から施行する。
附 則(令和3(2021)年度規程第84号(令和4(2022)年3月31日)) 
 この規程は,令和4(2022)年4月1日から施行する。
附 則(令和5(2023)年度規程第14号(令和5(2023)年12月20日))  
 この規程は,令和5(2023)年12月20日から施行する。