国立大学法人豊橋技術科学大学職員早期退職規程

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国立大学法人豊橋技術科学大学職員早期退職規程
(平成19年11月22日規程第8号)
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人豊橋技術科学大学職員就業規則(平成16年度規則第10号。以下「職員就業規則」という。)第17条の2の規定に基づき,国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)に勤務する職員の早期退職制度に関し,必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において,早期退職制度とは,本法人における組織の年齢別人員構成を適正化し,組織の活性化を図ることを目的として実施する募集に,本法人に勤務する職員が,自らの意志により応募し,職員就業規則第17条に規定する定年退職日の属する年度より前の年度において,第7条に規定する退職手当の支給を受けて退職する制度をいう。
(運用方針及び募集実施要項)
第3条 本法人は,早期退職制度の運用に当たっては,人事管理計画及び当該年度の予算額の状況等に応じ,当該年度の方針(以下「早期退職制度の運用方針」という。)及び募集実施要項を定めるものとする。
2 募集実施要項には,次の事項を記載する。
(1)募集の対象
(2)募集人数
(3)募集の期間
(4)退職すべき期日
(5)応募の手続
(6)その他,早期退職の運用方針において定める事項
(早期退職の要件)
第4条 早期退職制度により退職することができる職員は,次の各号のいずれにも該当する者とする。
(2)退職時の年齢が就業規則第17条に定める定年から15年を減じた年齢以上の者
2 前項各号に掲げる職員のうち,次の各号のいずれかに該当する職員は除く。
(1)退職の日における在職年数が本法人の職員として10年に満たない者
(2)本法人の役員となるために退職する者
(3)臨時的に採用されている職員または任期を定めて採用されている者
(4)第3条の募集実施要項に規定する退職すべき期日または退職すべき期間の末日が到来するまでに定年に達する者
(5)早期退職を申し出る日又は退職する日に懲戒処分(ただし,故意又は重過失によらないで管理・監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。)となっている者
(退職の時期)
第5条 早期退職制度による退職の日は,第3条に規定する募集実施要項に定める。
(申出の方法)
第6条 早期退職制度による退職を希望する職員は,第3条に規定する募集実施要項に定める募集期間中に学長に申し出るものとする。
2 前項による申出があった場合,学長は当該年度の早期退職制度の運用方針及び募集実施要項に合致するものであると認める場合には,早期退職を認定するものとする。
3 前項により認定された職員は,原則として,申出を撤回することはできない。ただし,この規程による退職ができない場合は,この限りでない。
(退職手当の特例)
第7条 早期退職制度により退職した者に対する退職手当の支給額は,退職手当規程第5条の3の規定に基づく支給額とする。
(雇用の制限)
第8条 早期退職制度により退職した者は,再び職員就業規則第2条に定める職員になることはできない。
(規程の改廃)
第9条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,戦略企画会議の議を経て学長が行う。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,職員の早期退職制度に関し必要な事項は,学長が別に定める。
 
附 則
 この規程は,平成19年11月22日から施行する。
附 則(平成20年度規程第27号(平成21年3月26日))
 この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年度規程第31号(平成25年11月28日))
 この規程は,平成25年12月1日から施行する。
附 則(平成27年度規程第114号(平成28年3月31日)) 
 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年度規程第21号(平成30年3月14日)) 
 この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和5(2023)年度規程第17号(令和6(2024)年1月24日))
 (施行期間)
1 この規程は,令和6(2024)年1月24日から施行する。
 (経過措置) 
2 当分の間,第4条第1項第2号の適用については,同条中「就業規則第17条に定める定年」とあるのは,次の表の左欄に掲げる区分に応じ,右欄に掲げる年齢とする。
 

(1)教育職員(下記(2)に掲げる助手は除く)

満65歳

(2)国立大学法人豊橋技術科学大学職員就業規則(平成16年4月1日規則第10号)平成18年度規則第12号(平成18年11月13日) 附則第2項の適用がされた助手で引き続き助手の職にある者

満60歳

(3)一般職員

満60歳