国立大学法人豊橋技術科学大学職員休職規程

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国立大学法人豊橋技術科学大学職員休職規程
(平成16年4月1日規程第37号)
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人豊橋技術科学大学職員就業規則(平成16年度規則第10号。以下「就業規則」という。)第14条第5項の規定に基づき,国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)に所属する職員(以下「職員」という。)の休職に関して,必要な事項を定めることを目的とする。
(休職の効果)
第2条 休職中の職員は,本法人の職員としての身分を保有し,職務に従事しない。
2 休職中の職員は,休職にされた時占めていた職又は休職中に異動した職を保有するものとする。ただし,兼務に係る職については,この限りでない。
3 前項の規定は,当該職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。
4 休職中の職員は,その期間中,別段の定めをしない限り,給与を支給されない。
(休職の期間)
第3条 就業規則第14条第1項第1号の休職期間は,当該負傷又は疾病が治癒(症状固定を含む。)するまでの期間とする。ただし,療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治癒せず,労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づく傷病補償年金が給付され,労働基準法(昭和22年法律第49号)第81条の規定により打切補償を支払ったものとみなされる場合は,この限りでない。
2 就業規則第14条第1項第2号第4号第6号及び第9号の休職期間は,必要に応じ,いずれも3年を超えない範囲内において,学長が定める。
3 就業規則第14条第1項第3号の休職期間は,その事件が裁判所に係属する期間とする。
4 就業規則第14条第1項第5号第7号及び第8号の休職期間は,必要に応じ,いずれも5年を超えない範囲内において,学長が定める。
(休職の期間の更新)
第4条 学長は,就業規則第14条第1項第2号第4号第6号及び第9号の休職期間が3年に満たない場合においては,休職した日から引き続き3年を超えない範囲内において,これを更新することができる。
2 就業規則第14条第1項第4号及び第6号の休職期間が引き続き3年に達する際,特に必要であるとき,学長は,第1項の規定にかかわらず,2年を超えない範囲内において,当該休職期間を更新することができる。この更新した休職期間が2年に満たない場合においては,学長は,必要に応じ,その期間の初日から起算して2年を超えない範囲内において,再度これを更新することができる。
3 学長は就業規則第14条第1項第5号第7号及び第8号の休職期間が5年に満たない場合においては,休職した日から引き続き5年を超えない範囲内において,これを更新することができる。
4 第2項の規定に基づく就業規則第14条第1項第6号の休職期間及び前項の規定に基づく就業規則第14条第1項第5号の休職期間が引き続き5年に達する際,やむを得ない事情があると学長が認めるときは,必要に応じ,これを更新することができる。
(休職期間の取扱い)
第5条 就業規則第14条第1項第2号の規定により休職した職員が復職し,その後同一の原因による疾病により再び休職する場合において,復職後の出勤日数(国立大学法人豊橋技術科学大学に勤務する職員の勤務時間,休暇等に関する規程(平成16年度規程第36号)第8条に規定する休日を含む。)が1年を超えない場合の休職期間は,当該復職による中断がなかったものとする。
(復職)
第6条 学長は,休職中の職員の休職事由が消滅した場合は,すみやかに復職させる。ただし,就業規則第14条第1項第1号及び第2号の休職については,職員が休職期間の満了までに復職を願い出て,医師が休職事由が消滅したと認めた場合に限り,復職させるものとする。
2 前項において,学長が必要であると認めた場合には,複数の医師の診断書の提出を命ずる場合がある。なお,複数の医師のうち1名は,病気療養者の主治医とすることができるものとする。
3 休職の期間が満了した場合及び就業規則第14条第1項第8号の規定により休職中の職員が労働組合業務の専従を解除された場合は,当然復職する。
4 前2項の場合,学長は,原則として休職前の職場に復職させる。ただし,心身の条件その他を考慮し,他の職務に就かせることがある。
(規程の改廃)
第7条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,戦略企画会議の議を経て学長が行う。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
 
附 則
 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年度規程第26号(平成21年3月26日))
 この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年度規程第85号(平成22年3月26日))
 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年度規程第109号(平成28年3月31日)) 
 この規程は,平成28年4月1日から施行する。