(目的)
(休職の効果)
第2条 休職中の職員は,本法人の職員としての身分を保有し,職務に従事しない。
2 休職中の職員は,休職にされた時占めていた職又は休職中に異動した職を保有するものとする。ただし,兼務に係る職については,この限りでない。
3 前項の規定は,当該職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。
4 休職中の職員は,その期間中,別段の定めをしない限り,給与を支給されない。
(休職の期間)
第3条
就業規則第14条第1項第1号の休職期間は,当該負傷又は疾病が治癒(症状固定を含む。)するまでの期間とする。ただし,療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治癒せず,労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づく傷病補償年金が給付され,労働基準法(昭和22年法律第49号)第81条の規定により打切補償を支払ったものとみなされる場合は,この限りでない。
(休職の期間の更新)
2
就業規則第14条第1項第4号及び
第6号の休職期間が引き続き3年に達する際,特に必要であるとき,学長は,第1項の規定にかかわらず,2年を超えない範囲内において,当該休職期間を更新することができる。この更新した休職期間が2年に満たない場合においては,学長は,必要に応じ,その期間の初日から起算して2年を超えない範囲内において,再度これを更新することができる。
(休職期間の取扱い)
(復職)
第6条 学長は,休職中の職員の休職事由が消滅した場合は,すみやかに復職させる。ただし,
就業規則第14条第1項第1号及び
第2号の休職については,職員が休職期間の満了までに復職を願い出て,医師が休職事由が消滅したと認めた場合に限り,復職させるものとする。
2 前項において,学長が必要であると認めた場合には,複数の医師の診断書の提出を命ずる場合がある。なお,複数の医師のうち1名は,病気療養者の主治医とすることができるものとする。
4 前2項の場合,学長は,原則として休職前の職場に復職させる。ただし,心身の条件その他を考慮し,他の職務に就かせることがある。
(規程の改廃)
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年度規程第26号(平成21年3月26日))
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年度規程第85号(平成22年3月26日))
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年度規程第109号(平成28年3月31日))
この規程は,平成28年4月1日から施行する。