国立大学法人豊橋技術科学大学職員出向規程

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国立大学法人豊橋技術科学大学職員出向規程
(平成16年4月1日規程第35号)
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人豊橋技術科学大学職員就業規則(平成16年度規則第10号)第13条の規定に基づき,国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)の出向に関して,必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1)出向 在籍出向及び転籍出向をいう。
(2)出向先 職員が出向する本法人以外の国立大学法人その他の機関をいう。
(3)出向者 出向先に出向する職員をいう。
(4)在籍出向 本法人に職員として在籍のまま,本法人の命令により,期間を定めて,出向先の業務のため,出向先の指揮及び命令に従い出向先において常時勤務する出向をいう。
(5)在籍出向者 在籍出向により出向する職員をいう。
(6)転籍出向 本法人の命令により,復帰を前提に本法人を退職し,出向先の職員として,出向先において常時勤務する出向をいう。
(7)転籍出向者 転籍出向により出向する職員をいう。
(出向の取扱原則)
第3条 本法人は,出向者の労働条件等が出向によって,著しく不利益とならないよう配慮するものとする。
(職員の同意等)
第4条 本法人が職員に出向を命じる場合は,当該出向の目的及び職員の経験・能力等を十分に勘案した上で人選を行い,その出向目的,出向先での担当業務,労働条件,出向期間等を明示し,転籍出向については本人の同意を得た上で,これを命じるものとする。
(出向者の心得)
第5条 出向者は,出向目的を達成するため,出向先の指揮及び命令に従い,出向先の職員と協力し,誠実に勤務しなければならない。
(出向者の身分)
第6条 在籍出向の職員は,出向期間中は本法人職員としての身分を保有するが,本法人の職務に従事しない。
2 転籍出向の職員は,転籍出向時をもって本法人を退職し,転籍先の職員となるものとする。
(在籍出向者の所属)
第7条 在籍出向者の出向期間中の本法人における所属は,その都度定めるものとする。
(出向期間)
第8条 出向期間は原則として3年以内とする。ただし,本法人又は出向先の業務上の都合等により,出向者の同意を得て変更することができる。
(勤続期間)
第9条 出向先での勤務期間については,本法人の勤続期間に通算する。ただし,転籍出向者が第13条第1項の規定により本法人に復帰しなかった場合は,この限りでない。
(勤務条件)
第10条 在籍出向者の出向先における服務規律,勤務時間,休日,休暇等の労働条件は,本法人において特に定めた事項以外は,出向先の就業規則等に従うものとする。
(給与の支給等)
第11条 出向者の給与の支給及びその負担方法については,本法人と出向先との協議により定めるものとする。
(旅費)
第12条 出向者の赴任,帰任及び出張の旅費は,次の各号に掲げるとおりとする。ただし,本法人と出向先が協議の上,これと異なる定めをした場合は,この限りでない。
(1)出向先に赴任する場合の旅費は,出向先の規則等に基づき,出向先が支給する。
(2)帰任する場合の旅費は,国立大学法人豊橋技術科学大学旅費規程(平成16年度規程第76号)に基づき,本法人が支給する。
(3)出向期間中の出向先の業務に係る出張旅費は,出向先の規則等に基づき,出向先が支給する。
(4)本法人の業務に係る出張旅費は,本法人が支給する。
(復帰)
第13条 出向者が次の各号の一に該当する場合は,本法人に復帰させるものとする。
(1)出向期間が満了した場合
(2)出向期間中に退職する場合
(3)出向先の就業規則等による解雇,懲戒(減給,戒告は除く。)及び休職の事由に該当した場合
(4)その他本法人が特に必要と認めた場合
2 出向者が,出向期間中に死亡したときは,当該死亡した日において本法人に復帰したものとみなす。
3 出向者の復帰後の本法人における所属及び身分等は,復帰理由,復帰前の所属,復帰前の身分その他本法人の事情等を考慮して,その都度定めるものとする。
4 出向職員の復帰時の本給月額及び次期昇給の時期は,出向期間を引き続き本学で勤務したものとみなして,国立大学法人豊橋技術科学大学職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する細則(平成16年度細則第5号)第16条の規定を準用して決定する。
(転籍)
第14条 出向者から,本法人への復帰を希望しないことの申出があった場合は,本法人と出向先の協議によりその申出を認めることがある。
(福利厚生制度・宿舎等の利用)
第15条 出向者が出向前に利用していた福利厚生制度のうち,出向先への移行が可能なものについては,原則として出向先に移行するものとする。
2 出向者は,出向後も,宿舎,附属図書館等の施設を利用することができるものとする。
(安全衛生)
第16条 出向者の健康管理,その他の安全衛生の管理は出向先で行うものとする。
(国家公務員共済組合等)
第17条 出向者の国家公務員共済組合(共済保険,共済年金保険),雇用保険及び労災保険等の取扱いは,次の各号に掲げるとおりとする。ただし,本法人と出向先が協議の上,これと異なる定めをした場合は,この限りでない。
(1)在籍出向者の国家公務員共済組合(共済保険,共済年金保険)及び雇用保険は本法人で加入し,保険料事業主負担金は,出向先負担とする。
(2)在籍出向者の労災保険は出向先で加入するものとする。
(3)転籍出向者の国家公務員共済組合(共済保険,共済年金保険),雇用保険及び労災保険は,出向先で加入するものとする。
(退職手当)
第18条 出向者が出向期間中に退職(死亡を含む。)する場合の退職手当は,国立大学法人豊橋技術科学大学職員退職規程(平成16年度規定第46号)の規定により,本法人が支給するものとする。
(規程の改廃)
第19条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,戦略企画会議の議を経て学長が行う。
(その他)
第20条 出向先又は本法人の事情その他により,この規程に定めのない事項が生じた場合は,その都度出向先及び本法人で協議の上,定めるものとする。
 
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 平成16年3月31日以前において本法人への復帰を前提として他機関へ転任し,平成16年4月1日において引き続き他機関に在籍する者は,本法人と他機関との協議により第1条に規定する出向者となるか否かを決定するものとする。
附 則(平成19年度規程第28号(平成20年3月10日))
 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年度規程第113号(平成28年3月31日)) 
 この規程は,平成28年4月1日から施行する