国立大学法人豊橋技術科学大学学長選考・監察会議規則

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国立大学法人豊橋技術科学大学学長選考・監察会議規則
(平成16年5月18日規則第20号)
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人豊橋技術科学大学組織通則(平成16年度通則第1号)第10条第2項の規定に基づき,国立大学法人豊橋技術大学学長選考・監察会議(以下「学長選考・監察会議」という。)に関し,必要な事項を定める。
(組織)
第2条 学長選考・監察会議は,次に掲げる委員をもって構成する。
(1)国立大学法人豊橋技術科学大学経営協議会規則(平成16年度規則第2号)第2条第4号の中から同経営協議会において選出された者  6名
(2)国立大学法人豊橋技術科学大学教育研究評議会規則(平成16年度規則第3号)第2条第2号から第6号までの中から同教育研究評議会において選出された者  6名
(任期等)
第3条 前条各号の各委員の任期は,それぞれ経営協議会委員及び教育研究評議会評議員として付された任期と同一とする。
2 委員が学長候補適任者になったときは,解任されるものとする。
3 前条各号の委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(審議事項等)
第4条 学長選考・監察会議は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)学長候補者の選考に関すること。
(2)学長の任期に関すること。
(3)学長の解任に関すること。
(4)学長選考・監察会議の議事の手続その他学長選考・監察会議に関し必要な事項
2 学長選考・監察会議は,前項の審議の他,学長の業務執行の状況について,恒常的な確認を行うとともに,必要な時期に評価を行う。 
(議長)
第5条 学長選考・監察会議に議長を置き,委員の互選により選出する。
2 議長は,学長選考・監察会議を主宰する。
3 議長に事故があるとき,又は議長が欠けたときは,あらかじめ議長の指名した委員がその職務を代行する。
(招集)
第6条 議長は,次の各号に掲げる場合に,学長選考・監察会議を招集する。
(1)学長候補者を選考する必要が生じた場合
(2)学長を解任する必要が生じた場合
(3)議長が必要と認めた場合又は委員の過半数の要求があった場合
(議事)
第7条 学長選考・監察会議は,構成員の3分の2以上が出席しなければ,議事を開くことができない。
2 学長選考・監察会議の議事は,出席した構成員の3分の2以上をもって決する。ただし,第4条第1項第3号に規定する議事については,学長選考・監察会議構成員全員の3分の2以上をもって決する。
3 議長は,必要に応じて構成員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
第8条 学長選考・監察会議の構成員は,自己の利害に関する事項については,その議事に加わることができない。
(秘密保持義務) 
第9条 構成員は,職務上知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第10条 学長選考・監察会議の庶務は,総務課において処理する。
(規則の改廃)
第11条 この規則の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定にかかわらず,議長が学長選考・監察会議に諮って定める。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか,議事の手続きその他学長選考・監察会議に関し必要な事項は,議長が学長選考・監察会議に諮って別に定める。
 
附 則
 この規則は,平成16年5月18日から施行する。
附 則(平成19年度規則第11号(平成20年3月10日))
 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年度規則第8号(平成23年2月3日))
1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。
2 改正前の国立大学法人豊橋技術科学大学学長選考会議規則により選出され,この規則施行の際現に在任する委員については,この規則により選出されたものとみなす。
附 則(平成26年度規則第1号(平成26年5月26日)) 
 この規則は,平成26年5月26日から施行し,平成26年4月1日から適用する。 
附 則(平成26年度規則第13号(平成26年3月23日))
 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年度規則第1号(平成27年6月22日)) 
 この規則は,平成27年6月22日から施行する。
附 則(平成28年度規則第7号(平成28年3月17日)) 
 この規則は,平成29年3月17日から施行する。
附 則(令和3(2021)年度規則第20号(令和4(2022)年3月30日)) 
 この規則は,令和4(2022)年4月1日から施行する。