国立大学法人豊橋技術科学大学における名義の使用に関する取扱要項

トップページに戻る
最上位 > 第4章 総務
国立大学法人豊橋技術科学大学における名義の使用に関する取扱要項
(平成25年5月7日学長裁定)
(趣旨)
第1条 この取扱要項は,国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「大学」という。)における主催,共催,後援及び協賛その他これに類する名義の使用に関し,必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この取扱要項における用語の定義は,次の各号に定めるところによる。
(1)事業 講演会,研究会,シンポジウム,セミナー,競技会その他の催事
(2)主催 大学が事業を主体的に開催する場合
(3)共催 大学と他の団体等が事業を共同して主催する場合
(4)後援 大学以外の団体等が主体となる事業に対し,大学がその趣旨に賛同し,協力又は支援する場合
(5)協賛その他これに類する名義 事業の主体となる団体等から,特に要望がある場合
(6)主催等 主催,共催,後援及び協賛その他これに類する行為
(7)役職員 大学の役員及び職員
(8)部局等 系,総合教育院,研究所,機構,共同利用教育研究施設,事務局,本部及び室
(9)課外活動団体等 学生により組織される学術,文化及び運動に関する部及び同好会
(使用できる名称)
第3条 名義として使用できる名称は,次の各号のとおりとする。
(1)国立大学法人豊橋技術科学大学
(2)豊橋技術科学大学
(3)Toyohashi University of Technology (TUTと略す場合も含む)
(4)Toyohashi Tech
(名義の使用)
第4条 大学の名義が使用できる場合は,次の各号に定めるとおりとする。
(1)役職員,部局等が職務に関連して,大学の名義を使用する場合
(2)課外活動団体等が実施する事業に関して,大学の名義を使用する場合
(3)大学以外の次に掲げる団体から,名義使用について申請があった場合
イ 国の機関
ロ 独立行政法人
ハ 地方公共団体及びその機関
ニ 教育研究機関及びその連合体
ホ 学術団体
ヘ 公益法人及びこれに準ずる団体(宗教法人及びこれに準ずる団体を除く。)
ト その他学長が適当と認めるもの
(大学以外の団体等への名義の使用許可)
第5条 前条第3号に掲げる団体が大学の名義を使用する場合は,国立大学法人豊橋技術科学大学名義使用許可申請書(別記様式第1号)に,必要に応じて次の各号に掲げる書類等を添えて,学長に申請しなければならない。
(1)定款,会則等
(2)役員名簿等
(3)事業計画書及び収支予算書
(4)その他必要な書類
(名義の使用許可の基準)
第6条 前条の申請に対する名義の使用基準は,次の各号に該当するものでなければならない。
(1)大学の理念,目標に沿った事業であること,又は本学の教育研究上有益であり,大学の発展に寄与すると認められること。
(2)当該事業を遂行できる能力があると認められること。
(3)入場料,参加料等を徴収する場合は,その額が適正であると認められること。
(4)宗教活動,政治活動又は営利事業の一環として行われるものではないこと。
(5)共催事業にあっては,大学職員が企画,運営等に主導的に参画するものであること。
(6)後援,協賛等事業にあっては,原則として大学が経費を負担しないこと。
(7)参加者等に生じる損害について,後援,協賛等事業にあっては,大学が賠償責任を負わないこと,共催にあたっては,賠償責任の負担を協議して決定できること。
(名義の使用許可)
第7条 学長は,第5条の申請があったときは,前条の使用許可の基準に照らし,許可又は不許可を決定するものとする。
2 学長は,必要があると認めるときは,申請者に対して,第5条に規定する書類以外の資料の提出を求めることができる。
3 学長は,名義の使用の許可又は不許可の決定したときは,国立大学法人豊橋技術科学大学名義使用通知書(許可)(別紙様式第2号)又は国立大学法人豊橋技術科学大学名義使用通知書(不許可)(別紙様式第3号)により,申請者に通知するものとする。
(遵守事項)
第8条 名義の使用許可を受けた者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)申請時の事業計画に変更があった場合は,直ちに届け出ること。
(2)事業を行うにあたって,大学の施設,設備等を利用するときは,国立大学法人豊橋技術科学大学固定資産等管理細則(平成16年4月1日細則第32号)その他関係諸規則に従うこと。
(学章等の使用)
第9条 名義の使用許可を受けた者が大学の学章及びロゴマークの使用を希望する場合は,大学の定める取扱いに基づき,使用許可を得たものとして取り扱うことができる。
(名義使用報告書)
第10条 名義の使用許可を受けた者は,事業終了後は,速やかにその結果について,国立大学法人豊橋技術科学大学名義使用報告書(別紙様式第4号)を提出するものとする。
(名義使用許可の取消)
第11条 学長は,次の各号の一に該当すると認めるときは,名義の使用許可を取り消すことができる。
(1)第8条に掲げる事項に違反したとき。
(2)申請書に虚偽の記載があったとき。
(名義使用の中止)
第12条 名義の使用許可を受けた者以外の者が,大学名義を使用した場合又は第4条に反して大学の名義を使用した場合,学長は名義の使用中止その他適当な措置をとることができる。
(適用除外)
第13条 次の各号に掲げる事業については,当該各号に定めるところにより,本取扱要項の適用を除外するものとする。
(1)大学が包括的な連携協定等を締結している団体等が主催する事業について,当該連携協定等の趣旨に基づき,共催,後援,協賛等する場合,ただし,当該事業の学内責任者は予め大学の名義使用を学長に届け出るものとする。
(2)大学の同窓会の主催する事業について,共催,後援,協賛等する場合,ただし,当該事業の学内責任者は予め大学の名義使用を学長に届け出るものとする。
(3)その他,学長が認めた場合
(事務)
第14条 名義の使用に関する事務は,総務課において処理する。
 
附 記
1 この要項は,平成25年5月7日から実施する。
2 平成19年7月23日制定の国立大学法人豊橋技術科学大学等の後援名義使用基準は廃止する。