国立大学法人豊橋技術科学大学公用車運用管理規程

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国立大学法人豊橋技術科学大学公用車運用管理規程
(平成16年4月1日規程第68号)
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)が所有する自動車(道路交通法(昭和35年法律第 105号)第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。以下「公用車」という。)の適正かつ効率的な運用管理を図るため,法令等に定めのあるもののほか必要な事項を定めることを目的とする。
(管理者)
第2条 公用車の管理に関する事務の主任者として,自動車運用管理者(以下「管理者」という。)を置く。
2 管理者は,総務課長とする。
(管理補助者)
第3条 管理者の事務を補助するため,自動車運用管理補助者(以下「管理補助者」という。)を置く。
2 管理補助者は,総務課総務係長とする。
(管理者等の職務)
第4条 管理者及び管理補助者は,この規程及び法令等の定めるところにより,常に公用車の現況を把握し,適正かつ効率的な運用を確保するための必要な措置を講ずるとともに,次の各号に掲げる事務を行うものとする。
(1)自動車運転手(公用車の運転を本務とする職員。以下「運転手」という。)及び第9条の規定により業務命令として公用車運転の業務を命ぜられた職員(以下「運転補助者」という。)の指導及び監督
(2)公用車使用の承認
(3)公用車の定期点検及び機能の確認
(4)公用車の運用管理に関する手続及び記録等の整理保存
(5)公用車の整備事項の確認
(6)公用車の安全管理及び事故防止の措置
(7)車庫及び関係施設の点検及び火災防止の措置
(8)運転補助者の指名一覧(以下「指名一覧」という。)の記載情報の現況確認
(9)その他管理のため必要と認める事項
(使用の原則)
第5条 公用車は,公務の円滑な遂行のため必要がある場合に限り,使用することができる。
2 公用車を使用できる期間及び時間については,原則として次の各号のとおりとする。
(1)期間 1日以内
(2)時間 週休日,祝日法による休日及び年末年始の休日を除いた日の勤務時間内とする。
3 公用車を使用する者(以下「使用者」という。)は,公務の遂行のためであっても,これを濫用してはならない。
(使用承認)
第6条 公用車を使用しようとする者は,別に定める公用車使用願により,管理者の承認を得なければならない。
2 管理者は,前項の規定により公用車使用願の提出があったときは,公用車の使用状況,使用目的の緊急度,使用時間,使用距離,運行方向等を勘案のうえ,適当と認めたときに限り,これを承認するものとする。
(使用承認の取消し)
第7条 管理者は,本法人の運営及び公用車の安全のため必要と認める場合又は使用者が,次の各号の一に該当する行為をしたときは,使用の承認を取り消すことができるものとする。
(1)承認した使用時刻を著しく変更したとき。
(2)管理者の承認を受けることなく使用者又は経路を変更したとき。
(運転業務)
第8条 公用車運転の業務は,運転手及びあらかじめ業務命令として公用車運転の業務を命ぜられた運転補助者以外の者が行ってはならない。
2 管理者は,運転手が業務を遂行することが困難な場合であって,かつ,事務連絡等職務上特に必要と認められる場合に限り,運転補助者に公用車を運転させることができる。
(運転補助者) 
第9条 系長,院長,所長,センター長及び課長等(以下「命免者」という。)は,別紙1の運転補助者指名・指名解除簿により,指名時に次の各号の要件を満たす職員(運転手を除く。)を運転補助者に指名し,あらかじめ業務命令として公用車運転の業務を命ずることができる。
(1)自動車運転免許取得後1年以上の運転経験を有し,かつ,週1回以上自動車を運転している者
(2)本学が契約する自動車損害賠償責任保険等の対象となる者
(3)過去3年間に,免許停止処分以上の処分を受けていない者
(4)過去1年間に,自らの過失又は故意による交通事故を起こしていない者
(5)心身の状態が良好であり,安全の確保に不安がない者
(6)自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気等でない者
2 管理者は,前項の指名により運転補助者を承認した場合は,当該教職員を指名一覧へ記載し,運転補助者として登録するものとする。
(運転補助者の取消し) 
第10条 管理者は,運転補助者が次の各号に該当することとなったときは,運転補助者の登録を取り消すものとする。
(1)前条第1項各号に掲げるいずれかの要件を欠いたとき
(2)命免者から,別紙1により指名解除の報告があったとき
(3)退職したとき
2 管理者は,前項にて運転補助者の登録を取り消したときは,指名一覧から当該運転補助者の記載を削除するものとする。
(運転手等の責務)
第11条 運転手及び運転補助者(以下「運転手等」という。)は,この規程及び関係法令等を遵守するとともに,次の各号に留意しなければならない。
(1)公用車の運行は,安全第一とし,多忙又は急用等の理由により,無謀な運転をしないこと。
(2)公用車の運行中は,この規程及び管理者の指示に反しない限り,使用者の指示に従うこと。
(3)公用車の運行経路は,管理者の指示によること。ただし,指示のないときは,目的地への最も経済的な経路によるものとする。
(4)運転手は,法令による定期整備のほか,公用車を常時点検整備し,常に良好な状態に保持すること。
(5)運転手は,運行に支障のないよう燃料等を常に補給しておくこと。
(6)運転手は,使用する工具・機械等を丁寧に取り扱い,良好な状態に保持すること。
(7)事故防止及び盗難防止等について,常に十分注意すること。
(8)その他管理者の指示に従うこと。
(報告)
第12条 運転手は,毎日の運行を記録し,別に定める公用車運転日報に所要事項を記入し,公用車の使用状況について管理者に報告しなければならない。
2 運転補助者は,所定の走行記録書に所要事項を記入の上,運転手に提出するとともに,公用車の異常の有無を報告しなければならない。
3 運転補助者は,第9条第1項に基づき指名を受けた後に,公用車に限らず自ら運転する自動車により交通事故を起こした場合は,速やかにその事実を管理者及び命免者に報告しなければならない。
(故障の場合の措置)
第13条 運転手等は,公用車が故障した場合において,自ら修理することが不可能であると認めたとき又は公用車の運行上支障をきたす状態を発見したときは,速やかに管理者に報告し,その指示に従わなければならない。ただし,遠隔地にある場合においては,自ら又は他に依頼して直ちに適宜の応急修理を行い,事後速やかに管理者に報告するものとする。
2 前項により,故障の報告を受けた場合,管理者は,速やかに修繕等必要な措置を講ずるものとする。
(公用車の格納)
第14条 公用車は,確実に指定の車庫に格納しなければならない。
2 管理者は,車庫に関係職員のほか,みだりに出入りさせてはならない。
(事故の場合の措置)
第15条 運転手等は,公用車の運転中に自動車事故により,他に損害を与え又は受けたときは,直ちに事故の日時,原因,範囲等を確認のうえ,道路交通法に定める所定の手続きを行うとともに,管理者にその旨報告し,その指示を受けなければならない。
2 使用者は,現場の処理に関し運転手等に協力するとともに,直ちに管理者にその状況を報告しなければならない。
3 第1項の事故が発生した公用車の運転手等及び使用者は,当該責任等について,当事者間でみだりに承認をし,又は損害に対する補償等に関し陳述してはならない。
(事故による損害賠償の請求等) 
第16条 公用車の事故による損害賠償の請求及び支払は,自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づき行うものとする。
(規程の改廃)
第17条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の基準及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,戦略企画会議の議を経て学長が行う。
(その他)
第18条 この規程に定めるもののほか,公用車の運転管理に関し必要な事項は,別に定める。
 
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 豊橋技術科学大学自動車運用管理規程(昭和54年6月4日制定)は,廃止する。
附 則(平成16年度規程第170号(平成17年3月18日))
 この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年度規程第7号(平成18年4月12日))
 この規程は,平成18年4月12日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年度規程第85号(平成20年3月26日))
 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年度規程第100号(平成28年3月31日)) 
 この規程は,平成28年4月1日から施行する。 
附 則(令和元(2019)年度規程第46号(令和2(2020)年3月25日))
 この規程は,令和2(2020)年3月25日から施行する。
附 則(令和5(2023)年度規程第4号(令和5(2023)年9月6日))
1 この規程は,令和5(2023)年10月1日から施行する。 
2 国立大学法人豊橋技術科学大学運転補助者に関する内規(平成16年4月1日制定)は,廃止する。