国立大学法人豊橋技術科学大学の休日における開庁に関する規程

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国立大学法人豊橋技術科学大学の休日における開庁に関する規程
(平成16年4月1日規程第67号)
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)が休日において事務の一部を行う範囲等に関し,必要な事項を定める。
(範囲)
第2条 本法人において,開庁する範囲は,豊橋技術科学大学附属図書館(以下「図書館」という。)とする。
(開庁日等)
第3条 図書館の開庁日は土曜日(休館日の土曜日を除く。)とし,開庁日における開館時間は別に定める。
(開庁日の図書館の業務)
第4条 第3条に定める開庁日の図書館の業務は,図書の閲覧,貸出及び返却の窓口業務とする。
(規程の改廃)
第5条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の基準及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,戦略企画会議の議を経て学長が行う。
 
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 豊橋技術科学大学の休日における開庁に関する規程(平成4年5月12日制定)は,廃止する。
附 則(平成27年度規程第98号(平成28年3月31日)) 
 この規程は,平成28年4月1日から施行する。