国立大学法人豊橋技術科学大学内部監査実施細則

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国立大学法人豊橋技術科学大学内部監査実施細則
(平成19年3月22日細則第18号)
(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人豊橋技術科学大学内部監査規程(平成18年度規程第72号。以下「規程」という。)第20条の規定に基づき,国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)の内部監査(以下「監査」という。)に関し,必要な事項を定める。
(監査の観点)
第2条 規程第2条の監査の目的を達成するため,監査は,次の各号に掲げる観点により,行うものとする。
(1)本法人の将来ビジョンの進捗状況並びに中期目標及び中期計画の達成状況
(2)関係法令及び本法人規則等の遵守状況
(3)方針,計画及び手続きの妥当性及び遵守状況
(4)資産の保全手段の有効性及び資産の実在状況
(5)資源の経済的かつ効果的な活用状況
(監査対象部局)
第3条 規程第7条第1項に規定する監査対象部局とは,国立大学法人豊橋技術科学大学組織通則(平成16年度通則第1号)及び豊橋技術科学大学学則(昭和53年4月1日制定)の規定に基づき置かれる組織等をいう。
(監査計画)
第4条 規程第9条に規定する監査計画には,原則として次の事項を記載するものとする。
(1)監査の基本方針
(2)監査の実施期間
(3)監査の方法
(4)監査対象部局等
(5)監査の重点事項
(6)監査担当者
(監査の実施通知)
第5条 規程第10条に規定する監査の実施通知は,原則として監査開始2週間前までに監査対象部局等に通知するものとする。
(監査事項)
第6条 監査は,他の監査機関と連携しながら可能な限り重複しないように,次の各号に掲げる事項の全部又は一部について行うものとする。
(1)関係法令,業務方法書,規則等の整備状況及び実施状況
(2)中期計画の実施状況
(3)組織運営及び人事管理状況
(4)法人文書の管理状況
(5)決算の状況
(6)予算の執行及び資金運用の状況
(7)収入及び支出の状況
(8)物品及び不動産の管理状況
(9)入札及び契約の状況
(10)旅費の支出状況
(11)人件費の支給状況
(12)危機管理状況
(13)前各号に掲げるもののほか必要な事項
(監査の手順等)
第7条 監査の手順は,監査事項及び内容に即して,その都度,監査室長が決めるものとする。
2 監査は,悉皆監査を原則とするが,監査事項の性質によっては,合理的な方法で抽出して実施することができる。
3 監査担当者は,必要があると認めるときは,監査対象部局等に資料の作成を求めることができる。ただし,可能な限り,既存資料の活用を図るよう努めなければならない。
(細則の改廃)
第8条 この細則の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定に関わらず,必要に応じ関係会議の議を経て学長が行う。
(その他)
第9条 規程及びこの細則に定めるもののほか,監査の実施に関し必要な事項は,監査室長がその都度定めるものとする。
 
附 則
1 この細則は,平成19年3月22日から施行する。
2 国立大学法人豊橋技術科学大学内部監査細則(平成16年度細則第35号)は,廃止する。
附 則(平成22年度細則第14号(平成23年3月30日))
 この細則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和3(2021)年度細則第2号(令和3(2021)年8月2日))
 この細則は,令和3(2021)年8月2日から施行し,令和3(2021)年4月1日から適用する。
附 則(令和3(2021)年度細則第24号(令和4(2022)年3月31日))
1 この細則は,令和4(2022)年4月1日から施行する。
2 第2条第1号に規定する監査の観点及び第6条第2号に規定する監査事項については,令和4(2022)年度に限り,改正後の規程にかかわらず,なお従前の例による。