随意契約の基準(関係規則等抜粋)
業務方法書
(競争入札その他契約に関する基本事項)
第4条 本法人は,売買,貸借,請負その他の契約を締結する場合においては,すべて公告して申
込みをさせることにより競争に付するものとする。ただし,契約の性質又は目的が競争を許さ
ない場合その他規則等で定める場合は,指名競争又は随意契約によることができるものとする。
国立大学法人豊橋技術科学大学会計規則
(競争契約)
第40条 契約担当役は,売買,貸借,請負その他契約を締結する場合においては,公告して申し
込みをさせることにより競争に付さなければならない。
2 前項の競争に加わろうとする者に必要な資格及び同項の公告の方法その他同項の競争につい
て必要な事項は,別に定める。
(随意契約)
第41条 契約担当役は,契約が次の各号の一に該当する場合においては,前条の規定にかかわら
ず,随意契約によることができる。
(1)契約の性質又は目的が競争を許さないとき。
(2)緊急の必要により,競争に付することができないとき。
(3)競争に付することが不利と認められるとき。
(4)予定価格が別に定める基準額を超えないとき。
(5)前各号に規定するもののほか業務運営上特に必要があるとき。
2 随意契約について必要な事項は,別に定める。
国立大学法人豊橋技術科学大学契約事務細則
(随意契約によることができる場合)
第23条 会計規則第41条第1項第4号及び第5号の規定により随意契約によることができる場合
は,次に掲げる場合とする。
(1)予定価格が500万円未満の工事,製造又は財産を買い入れるとき。
(2)予定賃借料の年額又は総額が160万円未満の物件を借り入れるとき。
(3)予定賃貸料の年額又は総額が60万円未満の物件を貸し付けるとき。
(4)予定価格が100万円未満の資産を売り払うとき。
(5)前各号以外の契約で,予定価格が200万円未満のとき。
<以下省略>